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平成二十九年五月一日提出
質問第二七四号

国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する再質問主意書

提出者  宮崎岳志




国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する再質問主意書


 先般提出した「国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一九三第二五五号)の内容に不明瞭な点があるので、農業支援外国人受入制度について再度、以下に質問する。

一 特定農業支援活動には、農作業のみならず農畜産物を原材料とする製造・加工、その他農業に付随する作業が含まれるとされる。では、派遣先の農家が、農業支援外国人を特定農業支援活動に従事させるにあたり、その勤務時間の大半を農作業以外の製造・加工や「その他農業に付随する作業」に充てさせることは認められるか。
二 農業支援活動を行うことができる外国人は、「農業に関する知識経験その他の事項」について一定の要件を満たすものに限り、その要件は政令で定めるとしている。では、政令で何らかの資格試験等を課すことを考えているか。また、一定の日本語能力を要件に含める考えか。
三 外国人を雇用する「特定機関」については、「農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要な」基準を政令で定めるとしているが、派遣業の許可・届出のほかどのような基準を想定しているか。
四 農業支援外国人の雇用の方法について、「請負」や「直接雇用」を排除し、「労働者派遣」に限定した理由を示されたい。
五 特定機関が政令に定める基準に適合せず、または新国家戦略特区法第十六条の五第三項に規定する指針に違反した場合、特定機関としての認定を取り消すのか。
六 農業支援外国人の報酬について、標準的な報酬水準を示す考えはあるか。
七 派遣元となる特定機関は、当然に労働者派遣業の許可を受けることが必要であると理解して良いか。
八 農業には農繁期に作業が集中する等の特殊な事情があることから、特定機関には単に派遣業の許可を得た派遣会社であるというだけでなく、農業に関する十分な知識・経験を有する等の専門性が必要だと考える。政令で定める基準においては、特定機関の要件として、農業に関する十分な知識・経験を有することを盛り込む必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
九 農業支援外国人受入事業においては、農家による直接雇用が認められていないため、「労働契約申込みみなし制度」の適用による農業支援外国人の救済が困難と考えるが、どうやって同制度を適用するのか。
十 農業に従事する労働者については、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外とされており、農業支援外国人が劣悪な労働条件下に置かれることが懸念されるところである。
 前回答弁書において「新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において、その労働条件についての適切な配慮に関する事項を定める方向で検討している」とされているが、具体的にどのような事項を盛り込む考えか示されたい。
十一 農業に従事する労働者については、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外とされている。
  一方、農林水産省と厚生労働省が平成二十六年六月に発行したパンフレット「農業法人が加工・販売に取り組む場合の労務管理のポイント」には、「近年、農業生産部門に加えて、加工、販売等の経営の多角化を図り、販路の開拓や付加価値の向上など農業の六次産業化に取り組む法人が増加しており、事業場の実態によっては、労働基準法の労働時間等の規定が適用される場合があります」「同一の経営主体であっても、農産物の販売を行っている事業場については商業として、農産物の加工等の業務を行う事業場については製造業として、それぞれ、労働時間等の規定を含めて、労働基準法が全面的に適用されます」「農業生産、加工、販売を行う農業法人の事業場の主たる業務が食料品製造業と判断された場合、農業生産に従事している労働者にも労働時間等の規定が適用されます」と記されている。
  農業支援外国人の従事する特定農業支援活動には、農作業のみならず農畜産物を原材料とする製造・加工や、その他農業に付随する作業が含まれるとされており、同パンフレットの記載に則って判断すれば、農業支援外国人にも労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用される場合もあり得ると考えられる。
  農業支援外国人が従事する農業支援活動のうち農作業以外の製造・加工等が一定割合を上回る場合や、農業支援外国人が派遣された事業場の主たる業務が食料品製造業と判断される場合は、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定も全面適用されると考えて良いか。

 右質問する。



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