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答弁本文情報

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平成二十九年五月十二日受領
答弁第二七四号

  内閣衆質一九三第二七四号
  平成二十九年五月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する再質問に対する答弁書



一及び十一について

 今国会に提出している国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項に規定する農業支援活動(以下単に「農業支援活動」という。)については、農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動に限られるが、同条においては各作業に係る労働時間については規定していない。
 その上で、一般論として申し上げれば、事業場の業種が食料品の製造や加工の事業と判断される場合には、当該事業場の労働者については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号の事業に従事する者として、同法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用される。

二について

 本法律案が成立した場合には、先の答弁書(平成二十九年四月二十八日内閣衆質一九三第二五五号。以下「前回答弁書」という。)一、六及び七についてでお答えしたとおり、お尋ねの要件について、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項の規定の趣旨を踏まえ、政令で適切に定めてまいりたい。

三から五まで、八及び九について

 新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項においては、農業支援活動を行う外国人が「特定機関との雇用契約に基づいて」農業支援活動に従事するものとしているが、特定機関が農業経営を行う者との間で農業支援活動に係る契約を締結する場合における当該契約の在り方については規定していない。
 その上で、「特定機関としての認定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二から四まで、八、十四及び十五についてでお答えしたとおり、本法律案が成立した場合には、特定機関に係る基準及び特定機関が講ずべき措置について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に係る基準を定めた政令及び国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考としつつ、政令及び新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切に定めてまいりたい。

六及び十について

 前回答弁書二から四まで、八、十四及び十五について及び十一についてでお答えしたとおり、本法律案が成立した場合には、お尋ねの農業支援活動を行う外国人の報酬水準及びその保護を図るための配慮を含め、当該外国人を受け入れる事業の適正な実施を図るために必要な事項について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考としつつ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切に定めてまいりたい。

七について

 前回答弁書五、十六及び十七についてでお答えしたとおりである。



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