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平成二十九年十一月十五日提出
質問第四〇号

消防職員採用時の色覚検査に関する質問主意書

提出者  大西健介




消防職員採用時の色覚検査に関する質問主意書


 厚労省は、二〇〇一年に労働安全衛生規則を一部改正し、雇用時健診の色覚検査を原則廃止し、就職に際して根拠のない制限をしないよう通達を出している。
 ところが、ある調査によると、本年度、愛媛県内では、消防職員採用時に多くの自治体や一部事務組合において色覚検査を受験生に求め、検査結果を採用に影響させていたことが判明しているが、この件につき、

一 消防職員としての職務遂行上、色覚検査を行う必要があるのか。
二 実際に、消防職員採用時に色覚検査を行っている事例が散見される中、まず、全国の実態を把握すべきではないか。
三 仮に必ずしも必要がないにもかかわらず、消防職員採用時に色覚検査が広く行われている実態があるとすれば、改めるよう措置を講ずるべきではないか。

 右質問する。



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