答弁本文情報
平成二十九年十一月二十四日受領答弁第四〇号
内閣衆質一九五第四〇号
平成二十九年十一月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出消防職員採用時の色覚検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出消防職員採用時の色覚検査に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第百七十二号)による労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の改正により、雇入れ時の健康診断における色覚検査の義務付けが廃止された。
一方、消防業務は、消火活動、危険物の取扱い、傷病者の搬送、人命の救助等において、迅速かつ正確な判断が必要とされており、こうした現場においては、色が重要な判断要素となる場合もあることから、消防職員採用時に色覚検査を実施している消防本部があるものと承知している。
消防職員採用時の色覚検査の実施及びその結果の取扱いについては、当該改正の趣旨を踏まえるとともに、消防業務の特性、各消防本部の実情等も勘案した上で、各消防本部において適切に判断すべきものと考える。