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平成三十年三月六日提出
質問第一二三号

「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する質問主意書

提出者  大西健介




「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する質問主意書


 昨年十二月、愛知県特産の「八丁味噌」が地理的表示保護制度(GI制度)に登録された。しかし、登録が認められたのは愛知県味噌溜醤油工業協同組合による申請であり、同組合に加盟していない「株式会社まるや八丁味噌」と「カクキュー」ブランドを展開する「合資会社八丁味噌」の老舗二社は登録されない結果となった。この件に関して

一 江戸時代からの伝統的な製法を守り、生産量の半分超を占める二社が、輸出する欧州で「八丁味噌」を名乗れなくなるのは不条理ではないか。
二 「八丁味噌」は商標名ではなく、普通名称であるものの、これまで、岡崎市八帖町の二社の味噌蔵に配慮して、二社製造の豆味噌以外を八丁味噌とは普通、呼ばないことが慣習となっている。あえて、この慣習を破り、これまで「八丁味噌」と呼ばれてこなかった「豆味噌」も「八丁味噌」を名乗れるよう国がお墨付きを与えることは混乱を招くのではないか。
三 「木桶、石の重さが三トン、二夏二冬の長期熟成」という伝統的な製法を受け継いでいるものだけが「八丁味噌」であり、ステンレス桶でも、加湿して三ヶ月で熟成させても「八丁味噌」を名乗れるようにすることは、消費者を騙すことになるのではないか。また、産地の伝統的製法に起因する特性に着目し、地名を冠した地域ブランドを保護するという地理的表示保護制度の趣旨に反するのではないか。

 右質問する。



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