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答弁本文情報

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平成三十年三月十六日受領
答弁第一二三号

  内閣衆質一九六第一二三号
  平成三十年三月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の二社についても、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下「法」という。)第六条の規定による登録を受けた生産者団体に加入することによりその構成員となることや、法第十五条の規定による生産者団体を追加する変更の登録を受けることにより、「八丁味噌」として生産を行った特定農林水産物等に地理的表示を付することが可能であり、御指摘のように「「八丁味噌」を名乗れなくなる」というものではない。
 なお、法第六条の規定による登録を受けた特定農林水産物等の名称は我が国国内において保護されるものであり、現時点で欧州において地理的表示として保護されている実態にはない。

二及び三について

 法第七条の規定に基づき愛知県味噌溜醤油工業協同組合から登録の申請があった「八丁味噌」については、法第八条の規定に基づく公示等や法第十一条の規定に基づく学識経験者の意見の聴取等を経て、法第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる場合に該当するものではないと判断したものであり、「混乱を招く」、「消費者を騙すことになる」、「地理的表示保護制度の趣旨に反する」等の御指摘は当たらないと考える。
 なお、従前から同組合の構成員が製造する「八丁味噌」が販売されている実態があるところであり、御指摘のように「二社製造の豆味噌以外を八丁味噌とは普通、呼ばないことが慣習となっている」とは認識していない。



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