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平成三十年十一月七日提出
質問第三七号

政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者への健康保険制度の適用等に関する質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者への健康保険制度の適用等に関する質問主意書


 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者の、海外に居住する家族を健康保険の被扶養者から外すのは、憲法第十四条に照らして可能ですか。
二 もし、来年四月に改正法案が施行され、さらに、特定技能一号及び二号の外国人労働者についてのみ、健康保険の被扶養者の要件として、日本に居住していることを要件とする健康保険法の改正が、来年の通常国会で成立し、来年十月に施行されるなら、それまで健康保険の被扶養者であった、特定技能一号及び二号の外国人労働者の海外に居住する家族を、来年十月から健康保険の対象外とすることは許されますか。
三 健康保険制度で、外国人労働者の被扶養者の要件に、居住要件を設定し、外国に住む家族を健康保険から外している先進国はありますか。もし無いなら、日本が世界初となりますか。
四 過去六年間の技能実習生の失踪者数の推移と、その原因、現在でも行方不明の失踪者数の累積人数を示して下さい。また、未だに行方不明の技能実習生への、政府の対応について示して下さい。
五 政府は、外国人材の受入れについて、「『日本人の雇用が減る』及び『日本人の失業率が上昇する』とは考えていない。」と答弁していますが、その根拠を示して下さい。
六 改正法案について、外国人労働者の受入れを拡大することで、「日本人の賃金は何パーセント、下がる、あるいは上がりにくくなると想定していますか。」との問いに対し、先般の答弁書では、「経済動向など、様々な要因が影響すると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。」との回答を頂きました。この回答からすれば、外国人労働者の受入れ拡大により、日本人の賃金が下がる、あるいは上がりにくくなる可能性があると、政府が認めたと考えてよろしいですか。

 右質問する。



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