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答弁本文情報

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平成三十年十一月十六日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一九七第三七号
  平成三十年十一月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者への健康保険制度の適用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者への健康保険制度の適用等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者の、海外に居住する家族を健康保険の被扶養者から外す」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「健康保険の被扶養者であった、特定技能一号及び二号の外国人労働者の海外に居住する家族を、来年十月から健康保険の対象外とする」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「健康保険制度で、外国人労働者の被扶養者の要件に、居住要件を設定し、外国に住む家族を健康保険から外している先進国」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

四について

 技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者の人数は、平成二十四年は二千五人、平成二十五年は三千五百六十六人、平成二十六年は四千八百四十七人、平成二十七年は五千八百三人、平成二十八年は五千五十八人、平成二十九年は七千八十九人である。そのような技能実習生の在留状況については、その把握に努めているところ、現時点においてなお行方不明である技能実習生の人数について現在集計中であり、直ちにお答えすることは困難である。また、技能実習生が行方不明となった原因については、個々の事案により異なるものであるから、一概にお答えすることは困難である。いずれにせよ「行方不明の技能実習生」を含め、本邦に在留する外国人の適正な在留管理に引き続き努めてまいりたい。

五について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年十一月二日内閣衆質一九七第一三号)六及び七についてでお答えしたとおり、「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」に限って外国人を受け入れようとするものであることから、「日本人の雇用が減る」及び「日本人の失業率が上昇する」とは考えていない。

六について

 お尋ねの、外国人労働者の受入れ拡大による「日本人の賃金」の動向については、先の答弁書(平成三十年十一月二日内閣衆質一九七第一三号)五及び八についてでお答えしたとおり、経済動向など、様々な要因が影響すると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。



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