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平成三十年十一月十六日提出質問第六八号
政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する再質問主意書
提出者 山井和則
政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する再質問主意書
内閣衆質一九七第三八号「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)について、以下の通り再質問します。
二 本件答弁書の二について、「『当該外国人労働者が働く職場に日本人がいな』い」雇用主には、「近隣の事業所における賃金と比較対照するなど」することが義務付けられますか。すなわち、当該雇用主は、わざわざ近隣の事業所に、その事業所での賃金設定について確認しなければなりませんか。
三 本件答弁書の二について、「『差別的取扱い』をしているか否かを判断することになる」との答弁ですが、この判断主体は誰ですか。
四 本件答弁書の三及び四について、「当該雇用に関する契約の期間を踏まえた合理的な期間について付与することを想定」との答弁ですが、当該雇用に関する契約の期間が一年なのに、二年の在留期間を付与することは、「合理的な期間」になり得ますか。また、同様に、五年の在留期間を付与することは、「合理的な期間」になり得ますか。
右質問する。