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答弁本文情報

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平成三十年十一月二十七日受領
答弁第六八号

  内閣衆質一九七第六八号
  平成三十年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する再質問に対する答弁書



一について

 「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)が「本邦の公私の機関」を変更しようとする場合、在留資格の変更の許可を受けることが必要であるところ、雇用に関する契約が「違法な長時間労働や低賃金という劣悪な労働条件」である場合、「特定技能」の在留資格の条件に適合しないこととなるので、在留資格の変更の許可を受けることはできないこととなり、御指摘は当たらないと考えている。

二について

 特定技能外国人については、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)第二条の五第一項において、「本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約」は、同「契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬」が「適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない」としており、また、同条第二項において、当該「法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定」について、「差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする」としているところ、「外国人であることを理由として、報酬の決定」について「差別的取扱い」をしているか否かを判断するに当たり、どのような資料に基づいて判断することになるかは、個別の事案ごとに異なることから、一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「判断主体」については、改正後入管法を所管する法務省である。

四について

 先の答弁書(平成三十年十一月十六日内閣衆質一九七第三八号)三及び四についてでお答えしたとおり、「特定技能」の在留資格に係る改正後入管法第二条の二第三項の「在留期間」については、特定技能外国人が本邦の公私の機関と締結した雇用に関する契約が期間の定めのあるものである場合、当該雇用に関する契約の期間を踏まえた合理的な期間について付与することを想定しているところ、どのような期間が合理的な期間であるかは個別の事案ごとに判断が異なるが、通常お尋ねのような在留期間は、合理的な期間であるとは考えられない。



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