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平成三十年十二月五日提出
質問第一三四号

企業主導型保育事業に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




企業主導型保育事業に関する質問主意書


 これまでなんどか企業主導型保育事業について内閣府に対し、委員会や質問主意書等で質問を重ねてきたが、いずれもはぐらかす答弁が多かった。以下、再度質問するので、子どもたちの命がかかっていることを真剣に受け止め、質問項目毎に丁寧に真摯に答弁されたい。

一 「子どもの権利保障の観点からの企業主導型保育事業に関する質問主意書」の問二に対する政府答弁書により、児童育成協会では、助成金申請に対して、地方公共団体独自の認可外保育施設の基準に適合しているか審査していないことがあきらかになったが、地方公共団体が基準適合を確認するシステムを検討すべきではないか。
二 「企業主導型保育事業の助成業務における利益相反等に関する質問主意書」の問三に対する政府答弁書において、「自ら又は関係企業が企業主導型保育事業を実施しないこと」が助成業務への応募条件の一つとして明示されていたことが明らかになったが、ここにある「関係企業」には、助成業務の一部を委託する事業者も当然含まれるべきではないか。
三 「企業主導型保育事業の助成業務における利益相反等に関する質問主意書」の問七に対して答弁された、「運営開始後の助成決定の取消しが一施設、事業の休止が報告されたのは四施設」との数字は、実態とはかけ離れた少なすぎる数字である。補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条に基づき、育成協会に直ちに報告を求めると同時に、内閣府自らが施設に立ち入り調査を行って、実態を把握するべきではないか。
四 貧困ビジネスや生活保護費に絡んだ不正については、反社会的勢力が背景にある事件などが昨今増えているが、企業主導型保育事業の制度が始まった二〇一六年度及び二〇一七年度において、反社会的勢力の関与がないかどうか、児童育成協会は助成申請にあたり審査してこなかったのではないか。政府の承知するところをあきらかにされたい。
五 二〇一六年度及び二〇一七年度に助成を決定したすべての事業者に対して、改めて反社会勢力との関係を有しない旨の誓約書を提出させるよう、児童育成協会を指導すべきではないか。
六 二〇一八年度における審査の過程においても、反社会勢力との関係を有しない旨の誓約書を提出させておきながら、その内容について、個別に警察機関等に照会をかけていないのは事実か。政府の承知するところをあきらかにされたい。
七 児童育成協会の職員として会計士、税理士がいないことは、適正な助成業務に支障があるのではないかと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
八 法人の登記簿を提出書類とはしていなかった二〇一七年度までの審査において、新規に設立された事業者の事業の永続性をどのように審査していたのか。
九 二〇一八年度からは法人の登記簿を提出書類としているとのことだが、これは事業者が登記されるまでは、助成申請は受理しないことにしたということか。その場合でも、新規に登記、設立された事業者の事業の永続性について、登記簿以外に具体的にどのように審査しているのか。
十 助成を決定した全二千五百九十七施設について、なぜ事業者の携帯番号は公表できるのに、助成金額は公表できないのか。個別の企業情報にあたるとして助成金額を公表しないが、事業者の携帯番号は個別の企業情報にあたらないのか。
十一 企業主導型保育事業において、公益財団法人児童育成協会から企業主導型保育事業を実施する事業者に対して助成している整備費や運営費の助成金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第四項に定める間接補助金等に該当するのではないか。

 右質問する。



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