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答弁本文情報

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平成三十年十二月十八日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一九七第一三四号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「地方公共団体が基準適合を確認するシステム」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難ではあるが、これまでの企業主導型保育事業の実施の状況を検証し、より円滑な企業主導型保育事業の実施のための改善策を検討することを目的として内閣府において開催する企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会において、企業主導型保育事業の実施に当たっての地方公共団体の関与の在り方についても検討することとしているところである。

二について

 御指摘の「応募条件」は、企業主導型保育事業を実施する事業者等に対して当該事業の実施に要する費用を助成する業務を行う法人の公募の際の条件であり、御指摘のように「「関係企業」には、助成業務の一部を委託する事業者も当然含まれるべき」とは考えていない。

三について

 内閣府としては、企業主導型保育施設の運営に係る状況について、公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)から適切に報告を受けているところであり、御指摘のような調査を行う必要があるとは考えていない。

四から六までについて

 企業主導型保育事業を実施する事業者等への平成三十年度の助成に係る協会の「企業主導型保育事業助成要領」においては、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体には助成しない」こととされており、同年度の助成の申込みに際しては、平成二十八年度及び平成二十九年度に当該事業の実施に要する費用の助成の決定を受けた事業者等についても、暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書の提出を求めているものと承知している。なお、「警察機関等に照会をかけていないのは事実か」とのお尋ねについては、当該事業の実施に要する費用の助成に係る審査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

七について

 協会においては、必要に応じ、外部の知見を活用することとしており、御指摘のように「児童育成協会の職員として会計士、税理士がいないことは、適正な助成業務に支障がある」とは考えていない。

八及び九について

 御指摘の「事業の永続性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、企業主導型保育事業の実施に要する費用の助成に係る審査において、協会は、事業者等の適格性について、提出された申込書類を基に総合的に判断していると承知している。また、仮に、申込みの当初に、登記事項証明書が協会に提出されていない場合でも、当該申込みを受理しない扱いとはしていないものと承知している。

十について

 御指摘の「助成金額」については、個々の事業者等の経営に関することであるため、協会において公表しないこととされていると承知している。他方で、御指摘の「事業者の携帯番号」については、協会において公表されることを予定して事業者等から提供を受けているものであると承知している。

十一について

 先の答弁書(平成三十年十二月十四日内閣衆質一九七第一一二号)でお答えしたとおり、御指摘の「助成金」は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第四項に規定する間接補助金等に当たるものである。



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