衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十一年二月二十一日提出
質問第五五号

朝鮮総連への破産申立てに関する質問主意書

提出者  松原 仁




朝鮮総連への破産申立てに関する質問主意書


 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)が多額の資金を引き出すなどして傘下の朝銀信用組合を破綻させたために、我が国は計一兆三千四百億円以上の巨額の公的資金を投入する事態となった。しかるに朝鮮総連は、自ら真の債務者であると認めた元本合計約六百二十七億円について誠意をもって弁済しようとせず、平成二十九年八月二日には東京地裁から遅延損害金を含め約九百十億円の支払いを命じられ、同月判決が確定した。
 これらを踏まえて、以下質問する。

一 朝鮮総連は東京都小平市の朝鮮大学校についてホームページで「財産」であると表現している。同校および教職員宿舎の敷地のうち一万七千坪以上を朝鮮総連関連組織が無抵当で所有しており、市価は百億円以上であるが、整理回収機構は前記債権の回収のため差押えすることは可能か。
二 朝鮮総連は権利能力なき社団であるが、債権者が破産手続開始の申立てをすることは法律上可能か。
三 破産団体の役員、また裁判所の許可がある場合の破産者の従業者は、破産管財人等に対して破産に関し必要な説明を行う義務を負うか。
四 破産団体の役員をはじめとして破産に関し説明義務のある者が、破産管財人に対して正当な理由なく説明を拒み、または虚偽の説明をしたときは刑事罰を科されるか。科されるとすればどのような罰則が定められているか。
五 権利能力なき社団が免責許可の申立てをすることはできるか。
六 朝鮮総連からの債権回収について、北朝鮮政府が拉致問題に絡めて日朝交渉の議題に出すことが考えられる。債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得て破産手続を廃止することは法律上可能か。
七 安倍晋三内閣総理大臣は平成二十七年四月七日、「衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連本部ビルの転売に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一八九第一七四号)において、「政府としては、整理回収機構が、今後とも引き続き、預金保険機構と連携して、朝鮮総聯に対して返済交渉を行うとともに、朝鮮総聯の資産等の実態把握に努め、あらゆる回収手段を排除することなく検討し、法令にのっとり厳正な債権回収に努めるよう、指導してまいりたい」と答弁された。あれから四年近く経過したが、債権回収で大きな成果はない。政府が検討を指導する「あらゆる回収手段」の中に破産手続は含まれるか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.