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平成三十一年三月五日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一九八第五五号
  平成三十一年三月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連への破産申立てに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連への破産申立てに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄であり、株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」という。)における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいが、一般に、特定の債務者に対する債権に関し、当該特定の債務者以外の者(以下「別個の者」という。)から法令にのっとった債権回収を行うためには、別個の者名義の資産の帰属主体が当該特定の債務者である等、両者が事実上一体であること等の事実を立証することが必要であると考えている。いずれにせよ、整理回収機構及び預金保険機構においては、今後とも引き続き、付与された権能や債権回収に関する知見やノウハウを活用しながら、債権回収に必要な事実を収集するとともに、法令にのっとり適切に対応していくものと考えている。

二、三、五及び六について

 お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。
 なお、一般論として申し上げれば、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条第一項によれば、債権者は、破産手続開始の申立てをすることができるとされており、このことは、債務者が同法第十三条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十九条の要件を満たす「法人でない社団」である場合も同様である。また、破産法第四十条第一項によれば、破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人や、これらに準ずる者のほか、裁判所の許可がある場合には破産者の従業者についても、同項の規定による説明義務を負うものとされている。さらに、同法第二百四十八条第一項によれば、免責許可の申立てをすることができるのは、個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者)とされているほか、同法第二百十八条第一項によれば、裁判所は、破産手続を廃止することについて債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得た上で破産者が申立てをしたときは、破産手続廃止の決定をしなければならないとされている。

四について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控える。
 なお、一般論として申し上げれば、破産法第二百六十八条第一項によれば、同法第四十条第一項の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされている。

七について

 お尋ねの「あらゆる回収手段」については、個別具体的な債権回収に関わる事柄であり、整理回収機構における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれがあることから、その具体的な内容についての答弁を差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、整理回収機構が、今後とも引き続き、預金保険機構と連携して、朝鮮総聯に対して返済交渉を行うとともに、朝鮮総聯の資産等の実態把握に努め、あらゆる回収手段を排除することなく検討し、法令にのっとり厳正な債権回収に努めるよう、指導してまいりたい。



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