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令和元年五月二十四日提出
質問第一八六号

企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する再質問主意書

提出者  早稲田夕季




企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する再質問主意書


 五月二十四日に受領した答弁書でなお不明な点があるので、以下質問する。

一 児童育成協会が「二事業者に(中略)助成決定の取り消しを行っている以上、(中略)国は、児童育成協会に対する交付決定を取り消すとともに、第十八条に基づき、期限を定めて補助事業者である児童育成協会にその返還を求め」るべきではないかとの私の質問に対して、「現時点において(中略)児童育成協会に対する交付決定の一部を取り消すことは考えていない。」との答弁であったが、仮に児童育成協会以外が新たな実施機関となった場合、その時点でまだ間接補助事業者からの返還が終わっていない補助金について、内閣府は児童育成協会からいつ返還を受けることになるのか。補助事業者でなくなった児童育成協会から分割で返還を受けることは補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十八条に反し、不適切ではないか。助成決定の取り消しが行われた補助金は、当該年度分の精算時点で、ただちに返還を求めるべきではないか。
二 五月十五日の内閣委員会で私が「事業者に(中略)返還を求めている(中略)助成金の総額はどのくらいあるのか。」と問うたところ、「既に返還済みの施設を除きまして、返還を求めている助成金の総額は、約三億三千七百八十七万六千円」との答弁だったが、これは当該事業者からすでに一部返還済みの金額も含めての金額だとの説明を、後日私の事務所で受けた。私は返還を求めている総額を聞いたのであって、返還済みの金額を含めた金額を答弁したのは不適切であり、訂正すべきではないか。改めて伺うが、現時点で、まだ返還されていない助成金の総額はいくらか。

 右質問する。



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