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答弁本文情報

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令和元年六月四日受領
答弁第一八六号

  内閣衆質一九八第一八六号
  令和元年六月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘のように「仮に児童育成協会以外が新たな実施機関となった場合」においても、公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)が御指摘の「実施機関」として行った業務については、協会は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第三項に規定する「補助事業者等」であることに変わりはなく、内閣府としては、同法第十八条第一項又は第二項に規定する要件に該当するときは、同条第一項又は第二項の規定に基づき、期限を定めて、一括して補助金の返還を命ずることとなる。また、補助金の返還の時期に関するお尋ねについては、今後、協会からの報告を受けて交付すべき補助金の額を確定した後、協会に通知した上で、しかるべき期限を定めて返還を命ずることとしているが、現時点で確たることをお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の令和元年五月十五日の衆議院内閣委員会における政府参考人の答弁は、早稲田夕季委員からの御質問において、いわゆる国に返納されるべき金額を伺いたい旨の問題意識が示されたことも踏まえてお答えしたものであるところ、現在、協会から個々の事業者等に対し、引き続き、御指摘の助成金の返還を求めるとともに、法的手段をとることも含め、必要な措置を講ずることとしていると承知しており、協会と当該事業者等との関係もあり、御指摘の「約三億三千七百八十七万六千円」から「一部返還済みの金額」を除いた金額をお答えすることは差し控えたい。



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