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令和元年六月十八日提出
質問第二五一号

企業主導型保育事業以外の五十億円以上の間接補助金事業に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




企業主導型保育事業以外の五十億円以上の間接補助金事業に関する質問主意書


一 企業主導型保育事業(以下、「本事業」という。)の公募と同様の間接補助金事業は、私が調べたところによると、他省庁における公募の手続では、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律上の用語である「間接補助金」等の文言を用いて、間接補助金の執行団体を公募している例が多い。しかし本事業においては、そのような法律用語を用いていない理由をあきらかにされたい。
二 国から都道府県に補助金が交付され、都道府県が市町村や民間企業に助成金を交付するという地方公共団体が補助金事業を行う場合や、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号及び第五号の規定に基づきNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が行うような、法律に明文の規定があって補助金事業を行う場合を除いて、間接補助金の執行団体を公募するものを含め、年間総額五十億円以上の規模の間接補助金事業の事例はほとんどないのではないか。もし多数あるのであれば、五事例程度でよいので、事業名をあきらかにされたい。
三 二〇一八年十一月十六日に私が受け取った答弁書によると、「当該公募に際しては、同補助金を交付された法人が行った業務が適切かつ効果的なものであったと委員会において認められた場合には、翌年度においても国庫補助を継続できるものとしていたところであり、協会については、二〇一六年度末及び二〇一七年度末に、それぞれ、翌年度においても国庫補助を継続することが適当であると委員会において認められたものである。」とあるが、過去に公共調達において安易な継続だとして公益法人等の随意契約が批判された経緯があるのに、このように当初予算規模で八百億円もの事業を公募せずに継続することは不適当だったのではないか。
四 他省庁では、事業を同じ法人に継続する場合でも、「参加者の有無を確認する公募」により、他に参加者がいないか確認をして、参加がなければ同じ法人に継続することとしており、非公開のまま継続しない事例がある。「参加者の有無を確認する公募」は内閣府でも実施されているが、本事業において、この「参加者の有無を確認する公募」すら実施せず、非公開で公募せずに継続した理由をあきらかにされたい。
五 本事業のように一切公募せずに非公開のまま継続した事業がほかにあるか。直接の補助金や間接補助金等を問わず、問二と同様に地方公共団体や法律に明文の規定がある場合を除いても、三億円以上の事業が多数あるのであれば、問二と同様に、五十億円以上の間接補助事業を五事例程度、事業名をあきらかにされたい。
六 本事業の二〇一六年度の公募は、公募要項によると、約八百億円の公募であり、選定されたのは、公益財団法人児童育成協会である。他方、公益財団法人児童育成協会の二〇一八年三月三十一日現在等の貸借対照表をみると、基本財産は三千万円しかなく、その二千七百倍の補助を行ったことになる。さらに後年この公募の事業額は約千六百億円に増額されており、基本財産の五千三百倍の補助を行ったこととなる。基本財産は、民間企業であれば資本金にあたるものであり、公共調達の世界でいえば、資本金が持つ債権者保護の観点を無視した不自然な発注にあたると考える。直接の補助金や間接補助金等を問わず、問二と同様に地方公共団体や法律に明文の規定がある場合を除いて、公募等の額に対して基本財産または資本金が千分の一以下の事業者に交付した三億円以上の補助金事業の事例がほかにあるか。多数あるのであれば、問二と同様に、五十億円以上の間接補助事業を五事例程度、事業名をあきらかにされたい。
七 本事業は、補助金等適正化法第十四条に該当すると思料するが、二〇一六年度分の実績報告書は二〇一八年一月二十三日と年度終了の十か月も後に提出され、二〇一七年度分は二〇一九年三月二十九日と年度終了の一年後に提出され、二〇一八年度分は未だに提出されていないと聞いている。実績報告書は、決算を翌年度の常会において国会に提出するのを常例とすることから(財政法第四十条第一項)、会計年度が締め切られる出納整理期の四月三十日までに提出すべきものと考えられるところ、実績報告書を通常国会がほぼ閉会する翌年度七月一日以降に提出しているものがほかにあるか。多数あるのであれば、問二と同様に、五十億円以上の間接補助事業を五事例程度、事業名をあきらかにされたい。

 右質問する。



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