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令和元年十月二十九日提出
質問第五八号

再生土に関する質問主意書

提出者  中島克仁




再生土に関する質問主意書


 近年、一部の地方公共団体において、いわゆる「再生土条例」と称される条例が制定されている。
 再生土又は改良土(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物である汚泥などを中間処理し、有用な資材として再生したもの。以下「再生土」という。)は、土地の造成などの際に土地の埋立て、盛土等に利用されている。
 しかし、こうした埋立て等に使用した再生土が崩落し、飛散し、又は流出したり、土壌や地下水等を汚染することにより生活環境の保全上の支障が生ずるような事例も発生している。
 そこでいくつかの地方公共団体では、再生土による埋立ての適正化を図るため、いわゆる再生土条例を制定し、運用していると理解している。
 他方、再生土は環境面での基準を満たしたものであれば、産業廃棄物を有効利用したリサイクル製品と言える面もある。
 そこで以下質問する。

一 一部の地方公共団体が制定した再生土条例については、再生土による埋立て等を全面禁止するものもあれば、埋立て等の許可制、あるいは届出制にするなど様々な形態があり、さらに対象を再生土に限定する条例もあれば建設発生土などと併せて対象とする条例もある。
 これらを踏まえ、地方公共団体における再生土条例の制定の現状を明らかにするために、政府として把握している再生土条例の種類及びこれらの条例の制定を行った地方公共団体数について示されたい。
二 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)では、国などが物品調達の際に、なるべく環境面で優れた製品を調達することを求めている。本年二月に閣議決定された「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」では、公共工事の盛土材等においては、一定の基準を満たしている再生土(同基本方針での表現は「建設汚泥から再生した処理土」)を利用することが推奨されている。
 こうしたことからも、政府においては一定の基準を満たしている再生土の利用は、リサイクル推進の上でも望ましいと考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」では、公共工事での利用を推奨する物品に建設発生土(いわゆる残土)は含まれていないが、その理由は何か。
四 産業廃棄物の種類別排出量において、汚泥の排出量は最も多く、再生利用率も低い現状にある。汚泥の再生利用を一層促進すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五 再生土によって問題が発生し、これを直接規制する法律もないことから、各地方公共団体は独自に条例によって適正化を図ろうとしたものと理解している。その際の方法として「産業廃棄物由来の再生土はその成分にかかわらず一律に規制する」という手法や、「独自の基準を満たさない再生土は規制する」という手法など、様々な方法が考えられる。再生土に関する条例制定の動きが広がる中で、政府はどのような方法により再生土の利用の適正化を図ることが望ましいと考えているか。

 右質問する。

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