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令和元年十一月六日提出
質問第六七号

異動を伴う公務員に対して支給される手当等に関する質問主意書

提出者  中谷一馬




異動を伴う公務員に対して支給される手当等に関する質問主意書


 国家公務員に支給される「広域異動手当」は、二〇〇六年の人事院勧告において、六十キロ以上の広域異動を行った職員に三年間支給するものとされ、二〇〇七年・二〇〇八年度に順次導入されたものと認識している。この手当は、「広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域の平均的な民間賃金水準よりも高いことを考慮し、広域異動等を行った職員に対して支給される」、つまりはもっと分かりやすく言えば、「民間企業でも異動が多い従業員は平均給料が高いから、公務員に対しても給料を上げよう」という趣旨である。
 公務員は定期的に異動が発生する職種であるが、異動先によっては引越しが必要な場合もあり、費用的にも、またワークライフバランスの観点からしても大きな負担を強いられている。異動による当該公務員の負担を軽減することは非常に重要であると考えられることから、支給される手当などについて確認したく、以下質問する。

一 「広域異動手当」は国家公務員にのみ導入されており、地方自治法の手当には列挙されていない。地方公務員への広域異動手当の設置に対して、総務省は「国においては、他県に支店を有するような広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域の平均的な民間賃金水準より高いことを考慮し、新たに広域異動手当を設けることとされたところであるが、地方公共団体においては、制度の趣旨を踏まえ、導入しないこととした」と慎重な姿勢だと承知している。しかしながら、例えば北海道などの広域な自治体においては、六十キロを超える異動というのは通常的に考えられることであり、千葉県でいえば船橋から勝浦、静岡県では静岡から浜松、というように、全国の自治体でも十分に想定される異動である。同じ都道府県内における異動でも、都道府県職員には手当が支給されず、域内の国家公務員には手当が支給されるというのは、公正均衡な手当とは程遠く、このことは、優秀な人材確保が必要とされている昨今の問題意識からすれば改善が必要だという声が地方から上がってきている。広域異動手当の趣旨に当てはまらないのであれば、別の手当を検討することも含めて、域内で異動がある地方公務員の賃金水準について、まずは官民較差の調査研究をおこない実態を調査する必要があると考えるが、政府の見解は如何か。所見を伺いたい。
二 昨今は異動に係る引越しにおいて、時期によっては引越し費用が非常に高騰する傾向がみられる。特に三・四月においては、報道などでは引越し代が五十万とも百万になるとも言われている。公務員の異動も例外ではなく、実際に、北海道庁職員に対して実施した引越しに関するアンケートでは、九百人弱の方から回答を得た結果、引越し業者を利用した方の六割が自己負担が発生しているという結果も出ている。この問題は国家公務員、地方公務員の区別なく、公務員全体に関わる問題だと考える。
 逢坂誠二議員が平成三十年三月八日に提出した「いわゆる「引越し難民」の緩和のための政府の取り組みに関する質問主意書」の政府答弁書の中で、「旅費法第四十六条第二項の規定に基づき、各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができることとされている」と述べているが、実際にこのケースに当てはまり、いわゆる赴任旅費(旅費法第六条第九〜十一項に基づく「移転料」「着後手当」「扶養親族移転料」の合算)の定額を超えて支給された異動は、どの程度あると承知しているのか。政府の見解を伺いたい。
三 先に述べたアンケート結果からも分かるように、地方公務員においては異動に係る引越し費用を自己負担するケースが生じている。このことは、公務員の働き方の問題や優秀な人材確保の問題にも直結すると考える。地方公務員の「赴任旅費」に関しては、国家公務員への支給状況に基づき、各地方自治体が条例で定めているのが実情であり、国家公務員の「赴任旅費」を適正な支給に改めることが求められている。
 その為にも、まず、現状を把握することが最も重要だと考えるが、国家公務員の異動に伴い支給される、いわゆる「赴任旅費」について、この支給額だけでは足りず、当該国家公務員が個人負担している現状はあると把握しているか。把握していないのであれば、実態調査を行う必要があると考えるが、如何か。政府の見解を伺いたい。

 右質問する。

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