質問本文情報
令和元年十一月二十九日提出質問第一〇七号
「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する再質問主意書
提出者 大西健介
「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する再質問主意書
令和元年十一月十三日付の私の質問に対する答弁書(内閣衆質二〇〇第七四号)は不十分なため、以下について再度、政府の見解を明らかにされたい。
一 「株式会社まるや八丁味噌」と「合資会社八丁味噌」の二社(以下、二社)は、江戸時代から八丁味噌という名称を用いて営業活動を行ってきたが、今回、地理的表示保護制度への登録申請をしないことによって、
1 加工製品については現段階ではすでに八丁味噌という商品名を使用することができない(行政機関がすでに二社に対して加工製品についての使用制限を通告している)
2 八丁味噌そのものの名称についても七年後には使用できない
ことになる。すなわち地理的表示保護制度への登録申請があくまで任意の申請によるという位置付けでありながら、申請しなければ、数百年使用していた名称使用が禁止されることになる。
これは、憲法上保障された営業の自由に対する不当な侵害に該当するのではないか。
二 そもそも、登録申請は任意という扱いでありながら、申請をしなければ右のとおりの甚大な使用制限を伴うのであれば、制度自体が矛盾していることになるのではないか。
三 二社が行政訴訟を提起して、訴訟において制度の適法性・合憲性が問われた場合、政府はどう反論するのか。
四 政府は答弁書において、地理的表示の登録に際しての審査に当たっては、法第八条の規定に基づく公示等や法第十一条の規定に基づく学識経験者の意見の聴取等を経て、法第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる場合に該当するものではないかとの判断をしていることを手続の正当性の根拠として回答している。
一方で、任意団体である「岡崎の伝統を未来につなぐ会」(代表:愛知産業大学学長 堀越哲美氏)が実施した署名活動において、すでに七万人強の消費者が、登録の取り消しを求める意思を表明している。
法律に規定されている手続の履行だけで正当性が確保されていると判断してよいのか。これだけの署名が集まっていることをどのように考えるのか。
五 また、政府が根拠としている学識経験者の議論の過程は、情報公開請求においても黒塗りされるなど詳細が明確にされていないため、行政手続の透明性が図れておらず、手続きの正当性が確保されているとは言えないのではないか。
右質問する。