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答弁本文情報

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令和元年十二月十日受領
答弁第一〇七号

  内閣衆質二〇〇第一〇七号
  令和元年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する再質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「制度自体が矛盾している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下「法」という。)は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的として定められているものであり、また、御指摘の二社については、自らの判断により、法に基づく保護を受けることとしていないものと認識しており、「憲法上保障された営業の自由に対する不当な侵害に該当する」等の御指摘は当たらない。

三について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

四について

 御指摘の「正当性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和元年十一月二十二日内閣衆質二〇〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)三についてで述べたとおり、地理的表示の登録に際しての審査に当たっては、十分な調査検討を行う観点から、法第八条の規定に基づく公示等や法第十一条の規定に基づく学識経験者の意見の聴取等を経て、法第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる場合に該当するものではないか判断することとされているものであると認識している。なお、御指摘の署名は、「八丁味噌」の地理的表示の登録後に実施されたものであると承知しているが、その評価については、前回答弁書四の2及び六についてで述べたとおり、今後、第三者の意見も聴くなどして、愛知県味噌溜醤油工業協同組合の生産する「八丁味噌」の社会的評価等について更に必要な調査検討を行うこととしていることから、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

五について

 御指摘の「行政手続の透明性」及び「正当性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「学識経験者の議論の過程」については、法第十一条第四項において同条第一項の規定により意見を求められた学識経験者の守秘義務が規定されているように、特定農林水産物等の生産ノウハウ等生産業者による農林水産物等の高付加価値化の取組等に当たって秘匿することが適切な内容を取り扱うこと、法第九条第一項の規定による意見書の有無及びその内容や国際交渉の経過等の公表を予定しない事項を取り扱うこと等から公開しないこととしているものであり、あわせて、このような観点から、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求に対しても、同法第五条第五号に掲げる情報に該当するものとして不開示としているものである。

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