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令和元年十二月三日提出
質問第一四二号

離島振興法改正経緯に関する再質問主意書

提出者  松原 仁




離島振興法改正経緯に関する再質問主意書


 政府は、令和元年十一月五日「衆議院議員松原仁君提出離島振興法改正経緯に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇〇第五三号)において、「仮に、特定の地域における消費税の税率を軽減する場合には、事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが必要となるとともに、当該申告の適正性を確保するため、当該地域とそれ以外の地域との間の商品の出入りを管理する仕組みが必要となるが、このような仕組みを設けることは困難」であるから「離島地域に現行の消費税の税率と異なる税率を適用すること」は困難と答弁した。
 確かに、「特定の地域における消費税の税率を軽減する場合には、事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが必要となるとともに、当該申告の適正性を確保するため、当該地域とそれ以外の地域との間の商品の出入りを管理する仕組みが必要となるが、このような仕組みを設けることは困難」といえる。しかし、私は、生活格差の解消という離島振興法の制定趣旨を考えれば、この困難は、乗り越えるべき困難と考える。
 そこで、次のとおり質問する。

一 「仮に、特定の地域における消費税の税率を軽減する場合には、事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが必要となるとともに、当該申告の適正性を確保するため、当該地域とそれ以外の地域との間の商品の出入りを管理する仕組みが必要となるが、このような仕組みを設けることは困難であり、御指摘のように『離島地域に現行の消費税の税率と異なる税率を適用すること』は難しい」との答弁は、当該困難を克服できれば、「離島地域に現行の消費税の税率と異なる税率を適用すること」が不可能ではないということでよろしいか。
二 政府答弁にある困難を克服するために、島嶼地域内のみで取引可能な島コインというような地域通貨を発行して管理することが考えられる。島嶼地域住民のみが円を島コインへ交換することが可能で、当該交換後の島コインを登録取り扱い小売事業者の商品への交換にのみ利用可能なものとして、島コインを発行すれば、商品を当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理することで、「事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが」可能となりそうである。また、島コイン管理会社に、取引事業者に対する島コイン取引明細及び取引高の証明書を発行させ、その証明書を消費税の申告書に添付させることで、「申告の適正性を確保する」ことも可能となりそうである。このように、島嶼地域内のみで取引可能な島コインというような地域通貨を発行して管理する仕組みを導入することは、「事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが必要となるとともに、当該申告の適正性を確保するため、当該地域とそれ以外の地域との間の商品の出入りを管理する仕組み」となり、克服すべき困難に対する対処法となり得ると考えるが、政府としては如何。

 右質問する。

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