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令和元年十二月四日提出
質問第一五八号

無登録の海外所在金融業者に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




無登録の海外所在金融業者に関する質問主意書


 金融庁のホームページには「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」との注意喚起がある。海外所在業者であっても、日本の居住者を対象顧客として金融商品取引業を行う場合は、当然に国内の金融商品取引業の登録が必要となるが、インターネット等を通じ、無登録で金融商品の勧誘等を行う事例が多く見られる。これら無登録業者には悪質な業者も含まれ、詐欺被害などの苦情が寄せられている。また金融庁の監督が及ばないため、販売商品や営業手法は事実上野放し状態にあり、十分な消費者保護が図られない懸念が強い。海外無登録業者の場合、業務の実態等の把握がそもそも難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難であると考えられる。とはいえインターネットを通じた商取引が一般の国民の間に普及し、暗号資産(仮想通貨)取引、外国為替証拠金取引(FX)等の分野では若年層を含め、取引層の裾野が拡大している現状を踏まえれば未登録の悪質業者による大規模な被害も心配されるところである。
 そこで以下質問する。

一 海外に拠点を置く金融業者が、国内金融登録業の登録手続きを行わず、無登録の状態で国内顧客向けにインターネットを通じて金融商品の営業行為を行う事案について、政府はその実態をどのように把握しているか。苦情や相談の件数、無登録業者に対する警告書の発出の推移について明らかにされたい。
二 詐欺的な営業を行う無登録業者に対し法令違反行為が認められれば、投資家保護のため証券取引等監視委員会は、金融商品取引法第百九十二条に基づく当該違反行為の禁止・停止を命ずる申し立てを裁判所に対して行う。平成二十七年一月十四日申立てで外国法人に対し初めて、一般投資家との投資一任契約について第百九十二条による申立てが行われ、裁判所の決定で無登録業者の差し止めが認められたと認識しているが、被申立人が無登録の外国法人の場合、責任追及は極めて困難であり、営業行為の差し止め等の実効性を確保するのが難しい。過去に金融商品取引法第百九十二条に基づき非居住者の摘発等を行ったことがあるか。
三 国内居住者向けに詐欺目的で海外に法人を設立し、金融当局からの監督を免れるため金融業登録も行わず勧誘行為等を継続する悪質な業者を排除するためには、最終的には海外の政府機関の協力を得るほかないと考えるが、このような連携・協力の仕組みや制度は整っているか政府のご見解を示されたい。

 右質問する。

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