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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一五八号

  内閣衆質二〇〇第一五八号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出無登録の海外所在金融業者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出無登録の海外所在金融業者に関する質問に対する答弁書


一について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「国内金融登録業」及び「無登録の状態で国内顧客向けにインターネットを通じて金融商品の営業行為を行う事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁においては、同庁が定めた「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等に基づき、投資者からの苦情、捜査当局からの照会、金融商品取引業者・金融商品取引業協会等からの情報提供又はインターネット広告・新聞広告等から、無登録・無届けで金融商品取引業等を行っている者を把握した場合は、警察や地域の消費生活センター等への照会、直接の電子メールや電話による確認等の方法により、その実態把握に努めているところである。
 また、後段のお尋ねの「苦情や相談の件数」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、海外に拠点を置いて無登録で金融商品取引業又は仮想通貨交換業を行っている業者について、利用者から同庁総合政策局総合政策課金融サービス利用者相談室に寄せられた相談の件数は、平成二十六年度が百五十四件、平成二十七年度が百五件、平成二十八年度が百六十二件、平成二十九年度が百六十九件、平成三十年度が二百二十六件である。
 さらに、後段のお尋ねの「無登録業者に対する警告書の発出の推移」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、海外に拠点を置いて無登録で金融商品取引業又は仮想通貨交換業を行っている業者に対し同庁が発出した警告書の件数は、平成二十六年度が五十六件、平成二十七年度が六十八件、平成二十八年度が二十三件、平成二十九年度が十八件、平成三十年度が十件である。

二について

 お尋ねについては、御指摘の「摘発等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、非居住者である外国法人を被申立人とする金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十二条第一項に規定する申立ては、御指摘の平成二十七年一月十四日の事例のみである。

三について

 お尋ねの「連携・協力の仕組みや制度」については、例えば、証券監督者国際機構(IOSCO)が策定した枠組みである各国証券監督当局間の「協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書」があり、金融庁においては、平成二十年二月十九日にこの覚書に署名している。

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