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令和二年二月二十六日提出
質問第八三号

重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことに関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことに関する質問主意書


 安倍政権による憲法の集団的自衛権や検察庁法、国家公務員法の解釈の変更は決して許されるものではないが、時代の変化や要請とともに、既存の法律の解釈を変えて、法改正せずに既存の告示等を変更することは、適切で透明な手続きを経れば、可能であると考える。その観点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことについて、以下質問する。

一 排せつや食事の介護は、仕事をするか否かにかかわらず必要な日常生活の介助であり、就労中にこうした支援を受けるとしても、あくまで日常生活の延長線上にある支援であって、個人の経済活動を公費で支援しているとの批判は当たらないと考える。
 したがって雇用主の合理的配慮としてそれらの介助を求めるのではなく、公費で負担されるべきであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第三項に規定されている重度訪問介護の定義では「居宅又はこれに相当する場所として厚生労働省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与」となっているが、居宅又はこれに相当する場所には、「職場」も含まれると解釈されるべきであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第一条の四の二は、そのように改めるべきではないか。
二 また、重度訪問介護が就労・通勤に利用できず、同行援護及び行動援護が通勤に利用できないのは、二〇〇六年九月二十九日に定められた『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準』厚生労働省告示第五百二十三号において、「居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下この第2、第3及び第4において同じ。)」と記載されているからであるとのことだが、一で述べた「排せつや食事の介護は、仕事をするか否かにかかわらず必要な日常生活の介助であり、就労中にこうした支援を受けるとしても、あくまで日常生活の延長線上にある支援であって、個人の経済活動を公費で支援しているとの批判は当たらない」との観点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第三項の「居宅又はこれに相当する場所」には「職場」も含まれるとの解釈に基づけば、このような告示になんら合理性はなく、改めるべきではないか。
三 百歩譲って、この告示のこの箇所で規定しているのは外出についてのみである為、「経済活動に係る外出」をもって、外出のない在宅勤務、テレワークまで制限しているわけではないと解釈できるのではないか。
四 さらに「通年かつ長期にわたる外出」という文言をもって就学・通学の利用が制限されている実態があるが、どのような状態が通年かつ長期に該当するかの判断は市町村に委ねられているのであって、国として一律に就学・通学の利用を認めていないわけではないと理解してよいか。
五 他方、居宅介護の通院等介助についても、現状では通院先から職場、職場から通院先への移動に利用できないようであるが、これも二〇〇六年九月二十九日に定められた『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準』厚生労働省告示第五百二十三号において、通院等又は官公署並びに指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所と居宅との間の移動に限る旨の記載があることが根拠であるとの説明を受けている。しかし通院等介助の利用者ないしは利用を希望している者の中で、通院先から職場、職場から通院先への移動にも利用したいというニーズが一定程度あると認識しているが、一人でも多くの障害者が就労できるよう、政府としてもそのようなニーズを把握するための調査等を検討してはどうか。

 右質問する。

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