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答弁本文情報

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令和二年三月六日受領
答弁第八三号

  内閣衆質二〇一第八三号
  令和二年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことに関する質問に対する答弁書


一から四までについて

 重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費については個人の経済活動等に関する支援を公費で負担すべきか又は障害者を雇用する事業主等が合理的配慮として対応すべきか等の課題があるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出時や御指摘の「就学・通学」等の通年かつ長期にわたる外出時における移動中の介護を行った場合には、支給されないこととなっている。御指摘の「在宅勤務、テレワーク」時における排せつ等の介護についても、勤務中の排せつや食事の介護は個人の経済活動等に関する支援に含まれると考えられることから、介護給付費及び特例介護給付費は支給されないこととなっている。
 政府としては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六月六日参議院厚生労働委員会)の十三において、「通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」とされていることを踏まえ、雇用施策と福祉施策の連携を図りつつ、検討を進め、令和二年度から、障害者の就労促進について意欲のある企業や市町村(特別区を含む。以下同じ。)を支援するため、障害者雇用納付金制度に基づく重度障害者等に対する職場等や通勤時における支援に係る助成金の拡充を図るとともに、法第七十七条第三項の規定に基づき市町村が必要と認める場合に実施する地域生活支援事業に、重度障害者等に対する職場等や通勤時における支援を行う事業を位置付け、令和二年度予算において、地域生活支援事業費等補助金による支援を行うこととしているところである。

五について

 御指摘の「通院等介助の利用者ないしは利用を希望している者の中で、通院先から職場、職場から通院先への移動にも利用したいというニーズ」を把握するための調査については、今後検討してまいりたい。

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