衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年九月十六日提出
質問第一二号

海外在留邦人等へのマイナンバー付番及び特別定額給付金の支給に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




海外在留邦人等へのマイナンバー付番及び特別定額給付金の支給に関する質問主意書


 マイナンバー制度は、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現に向けて、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものである。一方、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行より前から海外に居住している邦人については、マイナンバーを有していないため、日本国内の金融機関での口座の利用制限等の不利益を受けているとの声が海外在留邦人から寄せられている。
 上記を踏まえ、以下質問する。

一 海外在留邦人へのマイナンバー付番について
 1 「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」により、戸籍の附票に住民票コードを記載することが予定されていると聞く。これにより、マイナンバーの付番開始(平成二十七年十月五日)以降、戸籍の附票に住民票コードを記載する規定の施行前に国外へ転出し、住民票を消除した場合であっても、以前付番されたマイナンバーが利用可能となるのか。また、マイナンバーの付番開始前から海外に居住し、住民票を消除していた場合、マイナンバーの付番を受けるためにはどのような手続が必要か。
 2 利子、配当の支払を受ける者等は、所得税法の規定により、支払の確定する日等までに、支払をする者等にマイナンバーを告知する義務を負うが、マイナンバー利用開始日(平成二十八年一月一日)前の契約の締結時に既に本人確認等をしている場合には、所得税法等の規定により、マイナンバーの告知期限が令和四年一月一日以後の最初の支払日までとされている。一方、マイナンバーが付番されていない海外在留邦人については、マイナンバーを告知する義務はない。マイナンバーの活用による課税の適正化・公正化に向け、所得税法等の規定によるマイナンバーの告知期限までに未付番の海外在留邦人にもマイナンバーを付番するべきではないか、政府の見解を問う。
 3 海外在留邦人が既に保有している国内銀行口座について、各金融機関の判断によりサービスの一部に利用制限がなされていると政府は認識しているか。認識している場合、現状において海外在留邦人が利用制限を受けるのは、マイナンバーを有しないためか、またはその他要因によるものか政府は把握しているか。マイナンバーを有しないことに起因するのであれば、海外在留邦人が当該利用制限を受けずに済むよう、マイナンバーを付番する措置を講ずることも考えられるのではないか。政府の見解を問う。
二 特別定額給付金の支給の基準日において住民票のない海外在留邦人は、マイナンバーの付番の有無にかかわらず、特別定額給付金の支給対象となっていない。報道によれば、令和二年六月九日の記者会見において、菅官房長官は支給を検討する旨、考えを示したとされている。しかしながら、海外在留邦人には住民票を残しつつ在留届を提出した者が含まれるなど、支給対象者の特定に問題があり、二重払い等が発生しかねないとされる。
 1 特別定額給付金については、既に全市区町村(令和二年七月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の一部を除く。)で申請受付期間が終了したが、海外在留邦人への支給の検討はどのようになっているか、結果について回答されたい。
 2 海外在留邦人について、現時点で有効な在留届を提出している人数及び国外への転出により住民票が消除されている人数について、政府で把握されているところを回答されたい。
 3 マイナンバーの付番開始以前に住民票が消除されたことにより、マイナンバーが付番されていない国民の人数、並びにマイナンバーが付番された後に住民票が消除されたことにより、現在マイナンバーの利用が停止されている国民の人数について、政府で把握されているところを回答されたい。また、それぞれの人数のうち、国外への転出による消除や、自治体の職権消除といった消除事由別の詳細人数について、政府で把握されているところを回答されたい。
三 令和二年九月十二日、菅義偉官房長官は日本記者クラブ主催の公開討論会において、マイナンバーカードを二年半後に国民全員に行き渡るようにしたい、電子行政を一元化するデジタル庁創設が必要であると述べていた。特別定額給付金の支給に限らず、緊急事態において、政府が国民個々への支援の要否を迅速に判断できるよう、未付番の海外在留邦人、住民票が職権消除された住所不定者及び転入届未届出者にもマイナンバーを付番する仕組みとし、支援が必要な者をマイナンバーにより特定できるようにする必要はないか、政府の見解を問う。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.