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答弁本文情報

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令和二年十月二日受領
答弁第一二号

  内閣衆質二〇二第一二号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出海外在留邦人等へのマイナンバー付番及び特別定額給付金の支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出海外在留邦人等へのマイナンバー付番及び特別定額給付金の支給に関する質問に対する答弁書


一の1について

 前段のお尋ねについては、海外在留邦人の居住国など、具体的な状況が明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
 後段のお尋ねについては、国内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項に規定する転入届を行うことが必要となる。

一の2について

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条では、マイナンバーを有しない者にはマイナンバーの告知を求めないこととなっている。いずれにせよ、マイナンバー制度は、より公平・公正な社会保障制度や税制の基盤となるとともに、デジタル社会のインフラとして国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものであり、政府としてはこうした認識の下、マイナンバー制度の活用を進めてまいりたいと考えている。

一の3について

 金融機関においては、海外在留邦人について、提供するサービスに制限を加えたり、追加の確認を求める場合があることは認識している。金融機関は、国際的な要請であるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の観点から、顧客のマネー・ローンダリング等の危険度に応じて顧客管理を実施しており、取引の可否については、マイナンバーを含む様々な要素を総合的に考慮して個別に判断しているものと承知している。

二の1について

 特別定額給付金については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項第二号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域として公示された日本国内の区域で生活している者を対象としている。具体的には、基準日(令和二年四月二十七日。以下同じ。)において、住民基本台帳に記録されている者を原則として対象としており、基準日において住民基本台帳に記録されていない海外在留邦人については、対象とならないとしてきたところであり、現時点においても、その取扱いについて変更はない。

二の2について

 お尋ねの「現時点で有効な在留届を提出している人数」については、海外在留邦人数調査統計(平成三十年十月一日現在)によれば、海外在留邦人数は、百三十九万三百七十人である。
 また、お尋ねの「国外への転出により住民票が消除されている人数」については、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」において、日本人住民の国外転出者数に係る調査を平成二十四年分から行っており、平成二十四年は十六万四千五百八十五人、平成二十五年は十七万三千六百四十二人、平成二十六年は十七万二千二百八十三人、平成二十七年は十七万七千三百九十七人、平成二十八年は十七万四千五百五十三人、平成二十九年は十七万二千五百三十六人、平成三十年は十七万四千八百二十六人、令和元年は十七万四千四百四十八人である。なお、平成二十四年の数値は、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までのものであり、平成二十五年以降の数値は、各年の一月一日から十二月三十一日までのものである。

二の3について

 お尋ねのような「人数」は把握しておらず、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「支援が必要な者をマイナンバーにより特定できるようにする」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、デジタル・ガバメントの基盤となるマイナンバー制度の抜本的改善を進めているところである。

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