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令和二年九月十六日提出
質問第一七号

ファクタリングの法規制に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




ファクタリングの法規制に関する質問主意書


 事業者から売掛債権を買い取って現金化する金融サービスとして、ファクタリングがある。ファクタリング業にはいわゆる業法がないため、悪質な業者がファクタリング業を偽装して給与ファクタリングと称したサービスを個人向けに行っている事例が存在し、金融庁はこれらの給与ファクタリング業者について、法令上必要な貸金業の登録を行っていない違法な貸付行為を行う業者であるとしている。
 上記を踏まえ、以下質問する。

一 給与ファクタリングについて
 1 警察は給与ファクタリング業者の摘発を進めている。警察が貸金業無登録・高金利のヤミ金融事犯として把握しているにもかかわらず、いまだ給与ファクタリング被害がなくならない。令和二年一月以降、給与ファクタリングに関する相談について、政府として把握している各月の件数を伺いたい。また、取締体制は十分といえるのか。政府の見解を問う。
 2 貸金業法またはいわゆる出資法に違反する業者のウェブサイトについて、金融庁がプラットフォーマー及びSNS事業者に対して違法情報の削除を依頼していると聞く。平成二十八年度以降、違法情報の削除を依頼した件数及び削除された件数について、政府として把握している各年度の件数及び詳細を伺いたい。また、いまだヤミ金融事犯に用いられるウェブサイトがインターネット上に存在するが、政府は削除依頼の他に対策を検討したことはあるか、政府の見解を問う。
二 ファクタリング業について
 1 平成三十年九月に欧州復興開発銀行が実施したファクタリング業に関する調査によると、調査対象国の過半数が法令によりファクタリング業に関する許認可や登録といった業規制を設けている。日本では、ファクタリング業者による売掛債権の取引については、一般法である民法等に基づき行われており、規制がないのは問題だとの指摘がありながら、ファクタリング業の規制の根拠となる法令が存在しない。ファクタリング業者は免許・許可・登録を一切要せず、ファクタリング業界の業務実態が把握されないままであるのは適切か、政府の見解を問う。
 2 ファクタリング業者がファクタリングを実施した際、出資法または利息制限法の上限利息を超える金額を手数料として受け取る事例がある。まず、ファクタリングの実施において出資法の上限利息を超える手数料が発生する事例に出資法が適用されるか否かについて、出資法第七条の規定の解釈に関する政府の見解を問う。また、利息制限法の上限利息の水準を超えるような手数料が発生するファクタリングの契約については、その契約を無効とするような規定を政府として設けるつもりはないのか、見解を問う。
 3 債権回収会社は、法務省の営業許可を受けて不良債権の処理等を行っている。債権の処理に関して、特定金銭債権に当たらない不良債権となる前の決済期日前の売掛債権をファクタリングで現金化した場合、債権管理回収業に関する特別措置法の適用対象とはならない。
  しかしながら、ファクタリング業者が債権者への遡求権なしで買い取り、前払い金融、回収リスク負担、回収代行など売掛債権に関する管理一切を総合的に行っていることに鑑みると、実態として債権回収会社が行う債権管理回収と変わらない状態である場合には、これに対して債権管理回収業に関する特別措置法の趣旨に沿った規制を設けるべきではないか、政府の見解を問う。

 右質問する。

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