衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年十月二日受領
答弁第一七号

  内閣衆質二〇二第一七号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出ファクタリングの法規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出ファクタリングの法規制に関する質問に対する答弁書


一の1について

 御指摘の「給与ファクタリングに関する相談」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 また、「給与ファクタリング」と称して貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項に規定する貸金業者としての登録を受けずに貸金業を営む者に対しては、警察において、所要の体制により法と証拠に基づいて適切に対処しているものと承知している。

一の2について

 金融庁においては、いわゆる給与ファクタリング(個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うものをいう。)を業として行うことが貸金業に該当することを令和二年三月六日に公表し、その後、インターネット検索サービスを扱う会社やSNSを提供する事業者等に対し、貸金業者としての登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを業として行う者の広告の削除や当該者のウェブサイトが検索の結果として表示されないようにすることなどについて一般的な要請を行っているところであるが、当該要請に応じて削除された情報の件数については、把握していない。
 また、金融庁においては、いわゆる給与ファクタリングについて、貸金業者としての登録を受けずに業として行う者を利用しないよう広く一般に注意喚起を図るためのリーフレットを作成し、同年四月九日に同庁のウェブサイトに掲載するなどの取組を推進してきたところである。

二の1について

 御指摘の「ファクタリング」については、その態様は様々であるが、このうち経済的に金銭の貸付けと同様の機能を有しているものを業として行うことは、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業に該当し、当該貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要がある。金融庁においては、貸金業者としての登録を受けた者を含め、「ファクタリング」を行う者の実態把握に努めているところであり、貸金業者としての登録を受けずに金銭の貸付けを業として行っていると疑われる者が確認された場合には、注意喚起を行うなどしているところである。

二の2について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「ファクタリング」のうち、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条に規定する「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受」に該当するものについては、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなされ、同法に基づき高金利の処罰の規定等が適用されることとなる。
 後段のお尋ねについては、御指摘のような規定を設けることは、現時点では考えていない。なお、「ファクタリング」のうち金銭の貸付けに該当するものについて、債権者の受ける元本以外の金銭がいかなる名義であるかを問わず、利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する利率により計算した金額を超えた場合には、その超過部分は同法に基づき無効となる。

二の3について

 御指摘の「債権管理回収業に関する特別措置法の趣旨に沿った規制」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.