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令和二年十月二十六日提出
質問第三号

犯罪をした者等に対する口座開設制限に関する質問主意書

提出者  田嶋 要




犯罪をした者等に対する口座開設制限に関する質問主意書


 今般、「再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)」において、犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くことができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより、犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるようにすることが必要であるとして、国等の責務が明記された。また、司法からは、大阪高裁平成十年十二月九日判決において、銀行業務の公共性に鑑み、銀行の預金取引については契約自由の原則は制限され、銀行は顧客からの預金取引の申込みに対し、原則としてこれを承諾すべき義務がある旨判示されている。
 一方、各金融機関では、暴力団員ではない者についても、口座開設の制限をしており就労の妨げになっている旨、保護司、協力雇用主等の刑務所出所者等の支援に従事されている方からの事例報告が出てきている。
 そこで、犯罪をした者等に対する口座開設制限について質問する。

一 政府は、金融機関に対して、犯罪をした者等の口座開設を制限することについて、法令、行政規則、通達・通知等その他何らかの方法により、監督又は指導等しているか。
 監督や指導等をしている場合には、その内容はどのようなものか。@制限の対象(暴力団員に限るのか、それ以外の者も含むのか。含むとすればどのような者か)、A期間(いつからいつまで制限をするのか)、B対象に該当するか否かの確認方法(各金融機関共通のデータベースがあるのか、どのような方法で犯罪をした者等であることの情報を収集しているのか、収集した情報を時の経過により適宜削除・更新しているのか、警察組織から情報を得ているのか等)について示されたい。
二 政府は、金融機関に対して、犯罪をした者等の口座開設を制限してはならない旨、監督や指導等をしているか。
 監督や指導等をしている場合には、その内容はどのようなものか。
 していない場合には、前記法の趣旨に鑑み、金融機関等に対して監督や指導等がされるべきと考えるが、政府がこれをしていない理由を示されたい。

 右質問する。

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