答弁本文情報
令和二年十一月六日受領答弁第三号
内閣衆質二〇三第三号
令和二年十一月六日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員田嶋要君提出犯罪をした者等に対する口座開設制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田嶋要君提出犯罪をした者等に対する口座開設制限に関する質問に対する答弁書
一について
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第二条に規定する犯罪をした者等について、金融機関の口座開設を制限する旨を定めた法令、規則等はなく、お尋ねのような監督又は指導は行っていない。もっとも、例えば、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」等に基づき、金融機関に対して、反社会的勢力との取引を未然に防止するための内部管理態勢の構築を求めている。
二について
お尋ねのような監督又は指導は行っていない。もっとも、例えば、反社会的勢力だった者が更生するなどした場合に顧客情報が適切に更新されるよう、「主要行等向けの総合的な監督指針」等に基づき、金融機関に対して、体制整備を求めている。