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令和二年十一月二十五日提出
質問第二九号

安保理決議に基づく銀行口座凍結に関する質問主意書

提出者  松原 仁




安保理決議に基づく銀行口座凍結に関する質問主意書


 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号に基づいて設置された専門家パネルによる本年三月二日付の最終報告書は第百七十五項において、「過去に行った勧告と首尾一貫して当パネルは、レコネッサンス・ジェネラル・ビューロー(偵察総局)のために働き又は代理として行動するすべての個人の資産を加盟国が凍結する責務を負っており、これには親族名義で開設された銀行口座が含まれることを特筆する」と記し、安全保障理事会決議が指定した資産凍結措置対象団体のために働き又は代理として行動する個人及びその親族の名義の銀行口座を国連加盟国は凍結する責務を負っていることを明確にした。
 そこで、次のとおり質問する。

一 資産凍結措置対象団体のために働き又は代理として行動する個人及びその親族の名義の銀行口座を凍結するために、政府はいかなる実効性ある措置を講じているか。
二 金融庁作成の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「本ガイドライン」という)の運用に関して
 1 本ガイドラインに基づき、金融機関から「疑わしい取引」としての届出は、過去、五年度の間に何件あったか。
 2 本ガイドラインを踏まえて、金融機関に対して、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」を重点検査項目として、金融庁検査が行われたことがあるか。
 3 前項の質問に関連し、前項の検査が過去行われていなかった場合、今後、本ガイドラインを踏まえて、金融機関に対して、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」を重点検査項目として、金融庁検査を行っていくか。
三 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(以下「財務省告示」という)の運用に関して
 1 財務省告示に基づいて、資産凍結措置対象団体に働いている者で、同告示で指定された者はいるか。
 2 財務省告示に基づいて、資産凍結措置対象団体の代理として行動する個人で、同告示で指定された者はいるか。
 3 財務省告示に基づいて、資産凍結措置対象団体の親族で、同告示で指定された者はいるか。

 右質問する。

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