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答弁本文情報

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令和二年十二月四日受領
答弁第二九号

  内閣衆質二〇三第二九号
  令和二年十二月四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出安保理決議に基づく銀行口座凍結に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出安保理決議に基づく銀行口座凍結に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「資産凍結措置対象団体のために働き」及び「その親族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象者に係る支払及び当該対象者との間の資本取引等については、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十六条第一項及び第二十一条第一項等の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務を課する措置を講じているところ、御指摘の「レコネッサンス・ジェネラル・ビューロー(偵察総局)」及びその第五局長である「チョ・イルウ」は、当該措置の対象となっている。

二の1について

 お尋ねの「本ガイドラインに基づき、金融機関から「疑わしい取引」としての届出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、過去五年度の間に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定に基づき、金融庁長官に疑わしい取引の届出がなされた件数をお示しすると次のとおりである。
  平成二十七年度 三十八万二千五百六十件
  平成二十八年度 三十八万八千三十六件
  平成二十九年度 三十七万五千八百七十九件
  平成三十年度 四十万八千六百六十三件
  令和元年度 四十一万四千七百八十五件

二の2及び3について

 金融庁は金融機関に対して、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」を重点検査項目とする検査を実施してきており、今後も実施していく予定である。

三の1から3までについて

 御指摘の「資産凍結措置対象団体に働いている」及び「資産凍結措置対象団体の親族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「財務省告示」においては、例えば、北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件(平成二十一年外務省告示第二百九十七号)により指定された国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象者について、その支払等が財務大臣の許可の対象として指定されているところ、御指摘の「レコネッサンス・ジェネラル・ビューロー(偵察総局)」及びその第五局長である「チョ・イルウ」に係る支払等については、当該許可の対象となっている。

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