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令和二年十一月二十六日提出
質問第四三号

障害者虐待防止、差別禁止のための関連法制の改正と医療的ケア児のインクルーシブ教育推進に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




障害者虐待防止、差別禁止のための関連法制の改正と医療的ケア児のインクルーシブ教育推進に関する質問主意書


 相模原市にある神奈川県立の障害者支援施設「津久井やまゆり園」における障害者殺傷事件の背景に、施設内での他の職員による日常的な身体拘束や虐待があったことが裁判であきらかとなったことを受けて、神奈川県も検証にとりくんでいる一方、施設を運営する社会福祉法人かながわ共同会が、虐待の疑いを県に通報した職員について「懲戒処分の対象にもなりうる」という文書を出し、処分を示唆していたことも神奈川県議会における市川よし子議員の質問であきらかになった。そこで以下質問する。

一 このような間違った施設運営が全国的にも蔓延しているとすれば、いわゆる障害者虐待防止法の趣旨や理念が、施設経営に携わるいわば専門家の間においても十分周知されていないことになる。障害者虐待防止法の運用の改善や法改正を視野に入れて、まずは全国の施設運営の実態を把握するべきではないか。
二 障害福祉施設や精神科病院、また学校において、どのような行為が障害者虐待にあたるのか明確にし、虐待の疑いをもった者が内部通報を行っても不利益を受けないよう、国や第三者機関による通報者の保護や監査のしくみを制度化するなど、障害者虐待防止法の改正を検討するべきではないか。
三 障害者の地域生活が保障されていない現状を打破するべく、障害者基本法やいわゆる障害者差別解消法の改正や運用の改善を検討するべきではないか。具体的には、障害者基本法においては地域移行をさらに進めるために第三条第二号の「可能な限り」という文言を削除し地域生活の理念を明確化すること、障害者差別解消法においては、グループホームなど障害者施設の建設に反対する周辺住民との紛争解決にむけ、ADR(裁判外紛争解決手続)の設置など調停機能を強化することを明記することや、第五条に基づく研修の普及推進に政府としてとりくみを強化すべきではないか。
四 差別や優生思想の根絶には、幼少時から、障害のあるなしにかかわらず、同じ教室で、ともに育ち、ともに学ぶインクルーシブ教育の実践が、遠回りだが一番有効だと考える。他方、気管切開のために吸引など医療的ケアが必要な児童生徒が、地域の学校の普通学級や特別支援学級に通学するには、親の付き添いが大きな負担となっている。この点、文科省がとりくんでいる学校への看護師の配置だけでなく、研修を受けた医療的ケアのできるヘルパーの学校への配置を認め、その報酬引上げを図るべきではないか。
五 医療的ケア児が特別支援学校へ通学する場合だけでなく、地域の学校へ通学する場合も、福祉タクシーを使う場合の経費を国として補助するべきではないか。
六 放課後等デイサービスにおける看護職員加配加算は常勤換算でしか認められていないが、合計で週四十時間に満たない非常勤にも適切な報酬を認めるよう、改定するべきではないか。

 右質問する。

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