衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年二月十九日提出
質問第五〇号

災害時の踏切道の管理に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




災害時の踏切道の管理に関する質問主意書


 事故や渋滞の原因となり改良が必要な踏切について、期限を区切らず大臣が機動的に指定し、地域の声を取り込みながら踏切周辺対策など幅広い手法も活用して対策を促進するとともに、災害時の踏切道の適確な管理を促進する制度を創設し、あわせて、近年の災害の教訓を踏まえ、「道の駅」を防災拠点として活用する制度、鉄道事業者が鉄道施設に障害を及ぼす植物等の伐採等を可能とする制度等の創設により、道路と鉄道の防災機能を強化する「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」が、令和三年一月二十九日に閣議決定された。
 今後起こりうる巨大地震や津波、台風等の災害緊急時において、多数の踏切道が遮断され、緊急車両が大幅に迂回を迫られたり、地域住民の移動の妨げを起こさないように課題を解消していかなければならない。関連し、以下質問する。

一 国土交通省は、平成三十年六月の「大阪北部地震における運転再開等に係る対応に関する連絡会議」を受け、各地方運輸局に、災害が発生した際に踏切が長時間遮断する場合の緊急車両の通行に関し、優先的に速やかに開放する踏切の指定等を行うよう通達している。
 各地方運輸局において、踏切の指定等は完了しているか。また、現在までに何か所の踏切が指定されたのか、回答されたい。
二 「災害時における鉄道踏切遮断に関する質問主意書」(令和元年十一月二十六日提出質問第一〇〇号)において、災害時には、駅員も遮断機の操作ができるよう検討を行うべきとの考えに対する見解を求めたところ、政府は「駅員に対する踏切の遮断機の操作に係る教育の実施を必要に応じ鉄道事業者が検討している場合もある」との認識を示した。
 一方で、今国会に、災害時における鉄道事業者及び道路管理者による指定を受けた踏切道の開放手順作成を義務付けること等を内容とする「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」が提出されているが、同法律案を提出する事前情報として、政府は各鉄道事業者における、駅員に対する踏切の遮断機の操作に係る教育実施の状況を把握しているか。把握している場合、実態を示されたい。
三 今国会に提出された「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」によって、災害時における指定を受けた踏切道の開放手順作成の義務付けがされているが、「災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定」で言う「災害」とは、具体的にどのような災害を想定しているのか。想定した災害の中に津波は入っているのか。
四 津波襲来時においては、一刻も早い避難が、生死を分けることとなると思うが、そのような際は、決められた開放手順を踏むことにより生命の危険が生じる場合もあると考えられる。
 津波襲来時においては、道路交通法第三十三条や鉄道営業法第三十七条など、法律に定められた踏切の通過方法に違反して通過する行為に刑法上の緊急避難が適用される場合もあると思うが、見解を問う。適用されることがまったくないとするならば、どのような理由でそのような判断となるのか、根拠を含め明確に回答されたい。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.