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答弁本文情報

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令和三年三月五日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質二〇四第五〇号
  令和三年三月五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出災害時の踏切道の管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出災害時の踏切道の管理に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「優先的に速やかに開放する踏切の指定等」については、鉄軌道事業者、消防等の関係者において、緊急交通路指定予定路線、地域防災計画に定められた緊急輸送道路又は各種防災拠点、重要防護施設等を連絡する道路上にある踏切等を対象に指定の検討が進められているところであり、令和二年十二月時点で、検討対象となった約千五百か所の踏切のうち約千二百か所が指定されたところである。

二について

 お尋ねの「駅員に対する踏切の遮断機の操作に係る教育実施の状況」を網羅的に把握しているものではないが、例えば、複数の鉄道事業者において、一年に一回程度の頻度で、駅員に対する踏切の遮断機の操作方法に係る教育や訓練が行われていると承知している。

三について

 お尋ねの「災害」については、地震、暴風、豪雨、津波等の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは事故による被害を想定している。

四について

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項前段は、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」と規定しているところ、お尋ねのような行為に係る犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。

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