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令和三年六月十一日提出
質問第二〇四号

GoTo商店街事業の一時停止措置等に関する質問主意書

提出者  源馬謙太郎




GoTo商店街事業の一時停止措置等に関する質問主意書


 政府は、新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けている観光や飲食業を支援するため、令和二年度補正予算事業として需要喚起策「GoToキャンペーン」の実施を決めた。そのうちの一つ「GoTo商店街キャンペーン」は、商店街等への誘客や、商店街等での購買に繋がるイベントなどの取組を支援するもので、周辺地域で暮らす人々が、地元や商店街の良さを再認識し、商店街等のにぎわい回復を図ることなどを目的としている。
 具体的な事業の内容は、商店街イベント等を実施する商店街に対して、三百万円を上限に支援金を支給し、参画する商店街は支援金をもとに、地域に応じたイベント等の取組を実施するものである。
 実施の期間は、先行期間と通常期間を設け、通常期間は令和二年十二月一日から令和三年二月十四日に開始する事業を対象としている。
 ところが、令和二年十二月二十八日から令和三年一月十一日までの期間、政府の判断により、外出による感染リスクを最小限にするために集客を伴う商店街イベント等を全国一斉に一時停止して以降、累次に渡り停止措置が延長され、現在も全国で一斉停止の状態が続いている。事業期間自体は令和三年十二月三十一日まで延長されたものの、『今後の事業再開については、感染状況等を踏まえて慎重に判断すること』とされており、再開の目途は立っていない。この停止措置に関して、GoTo商店街事務局ホームページでは、集客を伴う商店街イベント等の停止措置の根拠は『全国一律に新型コロナウイルス感染症の感染対策を強化する必要があります。そのため、外出による感染リスクを最小限にするため』としている。また停止措置があったために事業内容を見直すことにより、事業に要する費用が増加した場合について、『契約条件に則り、契約上限額以上のお支払いはできません。』としている。さらに、審査中のものについても『全国的に新型コロナウイルス感染症の感染対策を強化していく必要があるため、全国一律の対応』として『審査を一時停止し、採否の判断を保留』されている。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 GoTo商店街事業の目的は、周辺地域で暮らす人々が地元や商店街の良さを再認識し、商店街等のにぎわい回復を図るということからすれば、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出されていない地域にまで停止措置を講じる必要性はないと考える。比較的感染が少ない地域まで停止措置を行う合理的、科学的な根拠はあるのか、またこのような地域では事業を実施すべきだという考え方に対して政府の見解を求める。
二 通常期間に実施する事業として採択されたものの、度重なる停止措置の延長によって今に至るまで全く開催ができていない事業があると聞くが、そのような事実は承知しているか。また、このような停止措置の影響を受ける事業で、停止措置の延長に伴って発生した追加経費については補償すべきだと考えるが、どのように考えるか。また実際に、補償に向けた検討や予定はあるか、回答を求める。
三 審査保留の状態が半年以上経つ中で、商店街側の不安や負担が大きくなっているものと推察される。このような不安や負担を軽減する、あるいは停止措置解除後に速やかに事業実施を開始できるようにする観点からも、少なくとも審査だけは行うなり、明らかに不採択なものについては結果を通知するなり、何らかの措置を取るべきだと考えるが、政府の見解を求める。

 右質問する。

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