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令和五年三月二十九日提出
質問第四一号

国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する質問主意書

提出者  早稲田ゆき




国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する質問主意書


一 デジタル庁が所管するe−Govは、厚生労働省が五千手続き近くを利用しているものの、他の省庁の利用は多くて二百手続きと格段に少ない。デジタル庁において、e−Gov審査支援サービスが令和五年三月に開始するなどe−Govの機能拡充が進められており、今後他の省庁においても利用が進むものと考えられる。一方で、農林水産省は農林水産省共通申請サービス(eMAFF)、国土交通省は国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)というe−Govと同様のシステムの整備を進めている。農林水産省共通申請サービス(eMAFF)は、行政事業レビューシートによると「情報処理業務庁費」として年間約五十億円の予算を計上しており、国土交通省の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)は、行政事業レビューシート上不明であるが、同額程度と考えられる。年間五十億円をかけてe−Govと同様のシステムを整備し、また、例えば情報公開法の開示請求のオンライン申請ができないようなシステムは税金の無駄であり、予算を一括要求及び一括計上しているデジタル庁だけではなく、財務省及び会計検査院に対しても情報提供を行い、精査すべきではないか。政府の見解をあきらかにされたい。
二 情報公開法の開示請求については、厚生労働省等一部の省庁ではe−Govによるオンライン申請を実施しているが、多くの省庁が未だ紙作業による開示請求となっており、デジタル庁ですら紙作業である。前述のとおり、デジタル庁において、e−Gov審査支援サービスが令和五年三月に開始するなどe−Govの機能拡充が進められており、今後他の省庁においても利用が進むものと考えられる。情報公開法の開示請求は、広く国民に利用される手続きであり、また、マスコミでも度々取り上げられ国民の認知度が極めて高い制度であるから、e−Gov審査支援サービス等を利用して、これを機会に出先機関及び独立行政法人等も含めた全府省庁において、情報公開法の開示請求を全国一斉にオンライン化すべきではないか。政府の見解をあきらかにされたい。
三 e−Gov及びマイナポータルは、それぞれ開発の経緯が異なっているものの、現在両方ともデジタル庁が所管し、e−Gov及びマイナポータルの拡充により、益々重複するものとなっており、技術的な問題があるにせよ、早期に統合すべき目標年度を明示して、統合すべきではないか。政府の見解をあきらかにされたい。
四 e−Govと農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を比較すると、同共通申請サービスの方が先行して機能が優れ、手続きも六千超を取り扱っているようであるが、登録は二万人に留まり、農林水産省という一省庁だけが利用するのは無駄ではないか。デジタル庁が情報資産管理標準シートにより把握していると思われるが、農林水産省からデジタル庁に対して情報資産を移管して、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)の先行して優れた機能を、他省庁にも共有できるようにした方が合理的ではないか。政府の見解をあきらかにされたい。
五 国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)については、ネット上においては詳細があきらかになっていないのはなぜか。国民にわかるように毎年の予算も含め情報開示すべきではないか。また、同システムは、国土交通省の統計不正発端の部署と同じ情報政策課が整備していると聞いているが事実か。政府の見解をあきらかにされたい。
六 令和四年一月十四日の「建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る検証委員会」の報告書によると、「システムの不備を発見した際には適切な予算措置を行い、労働力ではなく、システムの改修が行われるべき」などシステムの問題が指摘されているにもかかわらず、e−Govと重複するシステムを整備する必要はないのではないか。仮に、e−Govより先行して優れた機能があるならば、先述の農林水産省と同じく、デジタル庁が情報資産管理標準シートにより把握していると思われるが、国土交通省からデジタル庁に対して当該情報資産を移管して、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の先行して優れた機能を他省庁にも共有できるようにした方が合理的ではないか。政府の見解をあきらかにされたい。
七 マイナンバーカードを健康保険証として一体化利用し、紙の健康保険証を廃止し、代わりに紙の資格確認書を発行するのが政府の方針であるが、高額療養費に係る紙の限度額適用認定証を廃止するのか存続させるのか不明である。紙の限度額適用認定証をそのまま残すならば、紙の健康保険証もそのまま残してもよいのではないか。紙の限度額適用認定証を廃止するならば、オンライン資格確認システムを高齢者等の国民が知らないままかつ申し出ることもなく、また、オンライン資格確認システムを導入している医療機関が患者に教示しなければ、マイナンバーカードを持っていない患者は、高額療養費は申請をするにせよ一時払いを強いられ、患者も医療機関も手間と負担が増えてしまうのではないか。政府の見解をあきらかにされたい。
八 マイナンバーカードについて、健康保険証としての一体化利用のメリットとして、マスコミは治療や薬剤の重複が避けられることなどを挙げているが、金銭面でも、診療報酬が安くなること、確定申告の医療費控除が容易となること、特に、高額療養費の限度額以上の自己負担がなくなり、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える自己負担が免除されることだと考えられる。例えば、入院手術で三百万円かかったとして、健康保険の三割自己負担原則により、九十万円の自己負担となるが、高額療養費制度によって、所得によって異なるものの一般所得者ならば六万円程度の自己負担で済むものであり、高齢者や低所得者だけではなく、広く国民が利益を享受できるものなのではないか。マスコミがこの点をほとんど報道しないことははなはだ不自然であり、厚生労働省及びデジタル庁が高額療養費の支払いを減らし、国民の負担を増やそうと意図的に広報を控えているのではないか。政府の見解をあきらかにされたい。

 右質問する。

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