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答弁本文情報

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令和五年四月七日受領
答弁第四一号

  内閣衆質二一一第四一号
  令和五年四月七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF」という。)及び国土交通省手続業務一貫処理システム(以下「eMLIT」という。)を含む政府情報システムに関する予算については、デジタル庁が、各府省の要求を取りまとめて、財務省に対し、一括して要求しているところ、eMAFF及びeMLITに関する予算については、農林水産省及び国土交通省から、財務省に対しても、情報提供を行っており、それらを踏まえて、必要に応じ、同省においては、精査を行っている。また、会計検査院が検査等を行うに当たって、同院からeMAFF及びeMLITに関する予算についての情報提供の求めがあった場合には、農林水産省及び国土交通省において適切に対応している。

二について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく行政文書の開示請求のオンライン化については、「規制改革実施計画」(令和四年六月七日閣議決定)において「行政文書の開示請求について、・・・オンライン化及びオンライン利用率の引上げに向け、可能なものから順次必要な措置を講ずる」としていること等を踏まえて検討しているところである。また、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)に基づく法人文書の開示請求のオンライン化については、独立行政法人等において判断されるべきものと考えている。

三について

 御指摘のe−Gov及びマイナポータルについては、令和四年度から令和五年度にかけて両システムの機能の調査及び分析を行うこととしており、両システムの間で重複する機能については、当該調査及び分析の結果も踏まえつつ、適切な在り方を検討してまいりたい。

四について

 eMAFFは、農林水産省が所管する行政手続に係る事業者や行政職員等の負担を大幅に軽減すること等を目的に、申請時及び審査時に農地の地図等を参照できるよう設計する等により、農林水産行政に対応したシステムとして、整備したものであるところ、政府としては、政府情報システムの整備に当たっては、機能の重複等を避けるため、各システムの特性を踏まえ、共通機能の活用の徹底を図ることとしており、eMAFFの整備に当たっても、デジタル庁による統括・監理の下、システムの特性を踏まえて必要な機能の整理等を行っているところであり、御指摘の「農林水産省という一省庁だけが利用」していることのみをもって「無駄」であるとは考えていない。
 また、eMAFFを含め、各府省の情報システムの整備に当たっては、同庁による統括・監理の下、各システムに共通して活用可能な機能等が認められた場合には、その活用可能性も含めて検討してまいりたい。

五について

 eMLITについては、システムの方向性や対象となる手続等について現在検討しているところであり、現時点においてその詳細をお示しすることは困難である。eMLITに係る予算に関する情報については、国土交通省が作成する各年度の「予算決定概要」に掲載し、同省のホームページにおいて公表しているところである。
 eMLITに係る事務は、同省総合政策局情報政策課が担当している。

六について

 御指摘の「重複する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、eMLITについては、申請時及び審査時における地図情報の活用の必要性等の国土交通省が所管する行政手続の特性を踏まえ、国民の利便性の向上や行政の業務の効率化等が図られるよう、その整備を進めているところ、eMLITの整備に当たっては、デジタル庁による統括・監理の下、e−Govとの関係も含め、システムの特性を踏まえて必要な機能の整理等を行っているところである。
 また、eMLITを含め、各府省の情報システムの整備に当たっては、同庁による統括・監理の下、各システムに共通して活用可能な機能等が認められた場合には、その活用可能性も含めて検討してまいりたい。

七について

 個人番号カードと健康保険証の一体化(以下「一体化」という。)に関し、更に細部にわたって対応を充実させるための方策については、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」において、検討を行っているところであり、お尋ねの健康保険証の廃止に伴う限度額適用認定証の取扱いについては、同検討会における議論を踏まえつつ、保険者等の意見も聴取しながら、引き続き、患者の利便の確保が図られ、保険医療機関等への負担を考慮した方策について検討してまいりたい。

八について

 一体化については、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあり、医療保険制度における高額療養費についても「限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される」旨を記載したポスター等により、一体化のメリットの周知・広報を行っており、「厚生労働省及びデジタル庁が高額療養費の支払いを減らし、国民の負担を増やそうと意図的に広報を控えている」との御指摘は当たらない。

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