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令和五年四月二十日提出
質問第五二号

GX脱炭素電源法案に関する質問主意書

提出者  神津たけし




GX脱炭素電源法案に関する質問主意書


一 令和二年七月、原子力規制委員会が「運転期間の在り方は安全規制ではなく利用政策である。」旨の見解をまとめた。今回の法改正では、運転期間の定めを原子力規制側の原子炉等規制法から利用推進側の電気事業法に移している。利用推進側の経済産業省は、経済的な根拠等から運転期間を定め、原子力規制委員会が、その期間に合わせて規制を行うこととなる。利用推進側である経済産業省は、経済的な便益によって可能な限り原子力発電所の運転期間を延命することが考えられ、このため原子力規制側は安全面を最優先とし、運転期間を経年劣化等の科学的根拠により制限していた。本改正案においては、運転期間の定めを原子力規制側の原子炉等規制法から利用推進側の電気事業法に移すこととなるが、安全面については、これまでよりも強化されることになるのか。
二 運転期間の定めについては、「利用政策の観点から電気事業法に移した」旨の答弁がある。個々の原子炉の置かれている条件が異なるため、劣化・脆化の進度によって一律に何年間までであれば安全に稼働できるのかを示すことは難しいが、科学的に考えれば、年数が経つにつれ原子力発電設備・施設は劣化・脆化が進むことが考えられる。原子力規制委員会は、十年以内の検査毎に同委員会が定める基準に合致している限り、経済産業大臣が延長を認可した運転期間内は安全に運転することが可能と考えているのか。また、仮に原子炉の稼働年数の上限が撤廃されたとしても、同様に安全に運転することが可能と考えているか。
三 今回の法改正によって、これまで他律的な理由により運転していない期間、例えば新たな規制によりバックフィットに係る工事期間を六十年に足すことができるようになる。福島第一原子力発電所の事故以来停止していた十二年間を足せば、七十二年以上の長期にわたって運転が見込まれる原子炉が出てくる。このような長期間にわたって事故なく運転が可能だという科学的根拠はあるのか。
四 原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針では、原子力発電所の事故による避難が発生した時、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすることとしており、被ばくを前提としているかについて確認したい。
五 原子力発電所に対する攻撃があった際に、どの時点で武力攻撃だと判断するのか。近年の市販されているドローンは時速百四十キロ出るものも購入が可能である。日本の大学が開発している固定翼のドローンはマッハ二(時速二千四百四十八キロ)を目指している。早いスピードで攻撃してくるドローンや、原子力発電所上空から落下してくるドローンに対し、原子力発電所の周囲三百メートルの飛行禁止区域を設定するのみで原子炉や核燃料プールを守り切れるのか。ドローンによる飽和攻撃への対応の準備はなされているか。武力攻撃に対する対応を図れるように、全ての原子力発電所に自衛隊が常駐しているか。

 右質問する。

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