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答弁本文情報

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令和五年五月九日受領
答弁第五二号

  内閣衆質二一一第五二号
  令和五年五月九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員神津たけし君提出GX脱炭素電源法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員神津たけし君提出GX脱炭素電源法案に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「安全面については、これまでよりも強化される」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、今国会に提出している脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)において、発電用原子炉設置者(原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対し、その設置した発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を運転開始から三十年を超えて運転しようとするときは、十年以内の期間ごとに、発電用原子炉及びその附属施設の劣化の状況に関する技術的な評価の詳細や劣化を管理するために必要な措置等を記載した計画の策定を求め、原子力規制委員会の認可を受けなければならないこと等としており、これにより、現行制度よりも高い頻度で、かつ、より詳細な内容を厳正に審査する制度になると考えている。

二及び三について

 お尋ねの「安全に運転することが可能」及び「事故なく運転が可能」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、発電用原子炉の安全性の追求に終わりはなく、発電用原子炉が原子炉等規制法及び原子炉等規制法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準に適合していることを理由として、当該発電用原子炉に係る事故が発生する可能性を否定することはできないため、発電用原子炉設置者が不断の安全性の向上に取り組んでいくことが必要であると考えている。

四について

 お尋ねの「被ばくを前提としているか」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号)は、「緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実なものとすること」を目的としており、また、同指針においては、放射線被ばくの防護措置の基本的考え方として、「住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くする」ことが必要であるとしている。

五について

 我が国に対する武力攻撃が発生した時点は、当該武力攻撃の着手があった時点であると解され、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり、個別具体的な状況に即して判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。
 原子力発電所の警戒警備については、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察において実施している。また、現時点で、原子力発電所に自衛隊の部隊は配置されていないが、お尋ねのような原子力発電所に対する攻撃に対しては、飛行禁止区域の有無にかかわらず、関係省庁が連携して、必要な対処を行うこととなる。

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