衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和五年四月二十七日提出
質問第五九号

政府安全保障能力強化支援等に関する質問主意書

提出者  神津たけし




政府安全保障能力強化支援等に関する質問主意書


 政府は、「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日 国家安全保障会議決定 閣議決定)において、同志国との安全保障上の協力を深化させるために、同志国の安全保障上の能力・抑止力の向上を目的として、同志国に対して、装備品・物資の提供やインフラの整備等を行う、軍等が裨益者となる新たな協力の枠組みを設けることを示した。また、本年四月五日の松野官房長官会見によれば、同日に開催された国家安全保障会議の九大臣会合において、「政府安全保障能力強化支援の実施方針」を決定したとのことである。
 新たに設けられた「政府安全保障能力強化支援(OSA)」という枠組みについてはその法的根拠等が明らかになっておらず、外務省ホームページに掲載されている「政府安全保障能力強化支援(OSA)の概要」中、「具体的な協力の内容」には、「「防衛装備移転三原則」及び同運用指針の枠内で協力を実施」とあるが、防衛装備品の移転の在り方についても不明な点等があることから、以下について政府の見解を明らかにされたい。

一 政府安全保障能力強化支援(OSA)の法的根拠について
 1 政府は、令和五年四月七日の参議院政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会における田島麻衣子委員の質疑に対し、政府安全保障能力強化支援(OSA)を所管する官庁は外務省であると答弁している。本職が事前に外務省にその根拠を照会したところ、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第一項第一号イの「日本国の安全保障」であるとのことであった。そこで以下について質問する。
  (一) 政府安全保障能力強化支援(OSA)について同号イの規定を根拠とする理由は何か。
  (二) 同号イの規定中、安全保障に「日本国の」と付されている趣旨、同号ロの規定中、経済関係に「対外」と付されている趣旨、及び同号ハにおいては、同号のイのように「日本国の」、又は同号ロのように「対外」との文言は付さず、単に「経済協力」と規定されている趣旨について、それぞれ説明されたい。
 2 外務省設置法第四条第一項第二十四号から第二十六号には、「政府開発援助」について具体的に項目が設けられている。今後、外務省が政府安全保障能力強化支援(OSA)に取り組んでいくに当たっては、第一号の「日本国の安全保障」という大きな項目を根拠にするのではなく、同法において「政府安全保障能力強化支援」に関する定義を明記した上で、政府開発援助と同様に、所掌事務としての法的根拠を明示することが必要ではないか。必要がないとするのであれば、その理由について明らかにされたい。
 3 外務省によれば、政府安全保障能力強化支援(OSA)に関する業務は、外務省総合外交政策局安全保障政策課国際平和・安全保障協力室が担当しているとのことである。外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)及び外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)には、各部局がつかさどる事務が掲げられているが、当該部課室が政府安全保障能力強化支援(OSA)に関する業務を行うに当たっては、政府安全保障能力強化支援(OSA)に関する業務をその所掌事務として政令及び規則に明記し、法的根拠を明示する必要があるのではないか。
二 政府安全保障能力強化支援(OSA)については、令和五年度外務省予算に安全保障能力強化等援助費として約二十億円が計上されている。今後OSA予算が増加していく場合に、それに比してODA予算が削減されることがあるか、外務省予算におけるOSA予算とODA予算の関係について明らかにされたい。
三 令和五年四月十四日の産経新聞の記事「防衛装備 輸出促進、大使館業務に 政府検討 外務・防衛の連携推進」について
 1 政府はこの報道を承知しているか。
 2 同記事では、在外公館の職員の業務に防衛装備品の海外移転促進を位置付ける方向で検討している旨が記載されているが、防衛装備品の輸出促進を、在外公館の職員がその任務として行うことについて検討しているか。
 3 独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)第十二条第二号及び第三号では、同機構の業務の範囲として、我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと及び貿易取引のあっせんを行うことが明示されている。在外公館の職員が防衛装備品という商品の受注獲得にかかわることとなる場合、同機構の業務と重複する懸念はないか。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.