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令和五年六月五日提出
質問第七三号

医療用物資の備蓄体制の強化に関する質問主意書

提出者  石川香織




医療用物資の備蓄体制の強化に関する質問主意書


 令和四年十一月二十一日、厚生労働省医政局より「医療用物資の備蓄体制の強化について」に係る医療用物資の追加配布についての事務連絡が発出された。
 次の感染拡大の波への備えや対応のため、医療用物資(サージカルマスク、N九五マスク(DS二マスク等を含む。)、アイソレーションガウン、フェイスシールド及び非滅菌手袋をいう。以下同じ。)を医療機関等へ追加配布(特別配布)を行うものである。
 当初、配布については令和五年一月から順次配布し、遅くとも同年三月十七日までには配送完了予定とされたものの、希望量が多くスケジュールに遅れが生じたため、配送開始が同年三月中旬から六月中の配送終了予定とされ、現在、希望された医療機関等に医療用物資が届いてきている状況である。
 ある介護施設によると、届いた医療用物資について、同年三月に届いたサージカルマスクの段ボールには使用(推奨)期限が同年六月と書かれたシールが貼付され、また、ビニール製の長袖透湿ガウンの段ボールには、生産が令和三年一月十八日、使用(推奨)期限が令和六年一月とおよそ三年の使用期限のシールが貼付されていた。
 そこで以下、政府の見解を質問する。

一 使用(推奨)期限が記載され段ボールに貼付されているシールは、使用期限の問い合わせが多く、厚生労働省がメーカーに確認し貼付したものと伺っている。また、中身の医療用物資それぞれには使用(推奨)期限の記載はしていないとも伺ったが、そもそも、それぞれの医療用物資の使用(推奨)期限の根拠はなにか。どういう基準で決められたのか。また、使用(推奨)期限が過ぎた医療用物資を使用しても差し障りはないのか。差し障りがないのであれば、その旨を通知等で行っているのか、政府の見解を問う。
二 送られてきた医療用物資には、製造年月日が令和三年のものが多くみられるが、今までなぜ支給出来なかったのか、どこに保管されていたのか、在庫一掃といった目的はなかったのか、明らかにされたい。
三 今般の追加配布(特別配布)に関連し、必要となった医療用物資の購入経費、保管料及び配送料など、必要となった経費を明らかにされたい。

 右質問する。

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