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答弁本文情報

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令和五年六月十六日受領
答弁第七三号

  内閣衆質二一一第七三号
  令和五年六月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員石川香織君提出医療用物資の備蓄体制の強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川香織君提出医療用物資の備蓄体制の強化に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「使用(推奨)期限」については、「医療用物資」を製造した事業者等において定められたものであるところ、政府としては、その「根拠」及び「基準」並びに当該期限を過ぎた場合の「差し障り」について承知していない。

二について

 お尋ねの「送られてきた医療用物資には、製造年月日が令和三年のものが多く見られるが、今までなぜ支給出来なかったのか」及び「在庫一掃といった目的はなかったのか」については、厚生労働省においては、医療機関等への医療用物資の供給が不足する事態に備えるため、令和二年度以降、一定の数量の医療用物資を備蓄し、これまで、新型コロナウイルス感染症対策上の必要に応じて、複数回にわたり一定の規模での医療機関等への配布等を行ってきたところ、今般の配布は、令和四年十一月当時の感染状況等を踏まえ、「「医療用物資の備蓄体制の強化について」に係る医療用物資の追加配布について」(令和四年十一月二十一日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課(マスク等物資対策班)事務連絡)により、「次の感染拡大の波への備えや対応のため」、行うこととしたものであり、配布に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、医療機関等において当該医療用物資が直ちに使用される可能性も考慮して、早期に使用期限が到来するものを配布することとしたものである。
 お尋ねの「どこに保管されていたのか」については、同省が委託する事業者の倉庫において、保管していたものである。

三について

 お尋ねの「経費」については、調査に膨大な時間を要すること等から、お答えすることは困難である。

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