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令和五年六月六日提出
質問第七五号

生活保護制度利用者の自動車保有に関する質問主意書

提出者  青山大人




生活保護制度利用者の自動車保有に関する質問主意書


 生活保護制度利用者の自動車保有に関する運用は「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和三十八年四月一日社保第三十四号厚生省社会局保護課長通知)に基づいており、当時の自動車の価値や一般的な自動車保有状況に照らした基準が用いられ、障がい者や公共交通網の利用が著しく困難な地域にある者の通勤、通学、通院等に限定されている。
 しかしながら、生活保護を利用することで生活を立て直したいと希望する方は、障がい者や公共交通網の利用が著しく困難な地域にある者で通勤、通学、通院等に自動車を利用する者に限られない。
 地方都市に多く見られるように、食料品及び日用品の買い出しや保育園送迎等、生きていくための生活の足として自動車がなければ不便な地域に居住している方も多数おられる。「自動車は資産であるため原則処分」とする現在の運用では、これらの方々は自動車保有が認められない。
 ゆえに、食料品買い出し等の日常生活に著しく支障をきたすことから、収入が最低生活費に満たないにもかかわらず生活保護制度の利用を諦めるケースも生じている。
 さらに、現在の運用により、通勤、通学、通院等の必要性から例外的に自動車保有が認められた場合であっても、生活用品としての利用が認められていないため、これらの被保護者が日用品の買い出し等をするにはタクシー等を利用することとなり、かえって移動費が高額になったという報告もある。
 一方で、現在、乗用車保有率は内閣府消費動向調査によると、平成以降は二人世帯で八割前後を推移していることから贅沢品よりも日常品と化しているといえ、また、公共交通網の衰退を受け、年々自動車は生活必需品としても需要を高めている。こうした背景を受けて、もはや現在の自動車保有に関する運用は、現代の実情から乖離していると言わざるをえない。
 そこで、以下質問する。
 生活用品としての自動車保有をしつつ生活保護制度を利用できるようにし、「健康で文化的な最低限度の生活」の実現のためにも、保有要件の運用基準を時代に即して見直すべきと考えるが、政府の見解、運用基準についての検討状況を伺う。

 右質問する。

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