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答弁本文情報

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令和五年六月十六日受領
答弁第七五号

  内閣衆質二一一第七五号
  令和五年六月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員青山大人君提出生活保護制度利用者の自動車保有に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山大人君提出生活保護制度利用者の自動車保有に関する質問に対する答弁書


 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第一条において、同法は、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すること等を目的とすることとされ、また、同法第四条において、同法による保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われることとされている。自動車については、同条の資産に該当し、また、生活保護世帯以外の世帯との均衡や、その維持費が最低限度の生活に与える影響を考慮すると、現在においても、原則としてその保有は認めていない。御指摘の「保有要件の運用基準を時代に即して見直すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、既に例外として、障害者が通勤や通院等に利用する場合等については、一定の要件の下、自動車の保有を認めているところであり、生活保護制度において自動車の保有を認めないという原則の見直しを行うことは考えていない。

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