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令和五年六月八日提出
質問第八四号

介護保険制度の見直しに関する質問主意書

提出者  早稲田ゆき




介護保険制度の見直しに関する質問主意書


一 介護保険制度や介護報酬の改正が行われた場合、あるいは改正を行おうとする場合には、当該改正前と同一の水準及び内容の介護等サービスが提供されない事例の発生状況、要介護・要支援状態の悪化や介護保険財政に及ぼす長期的な影響、さらには介護離職の発生状況等について調査、分析及び評価を行うべきではないか。とりわけ平成二十六年の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による改正により、旧介護予防訪問介護等が地域支援事業に移行したことによって、改正前と同一の水準及び内容の介護等サービスが提供されない事例の発生状況について調査し把握するべきではないか。
二 今後、介護保険制度や介護報酬を改正するにあたっては、軽度要介護者及び要支援者が、現に保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスとして提供されているものを引き続き受けることで、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするべきではないか。またこれらの者の家族が介護のために離職を余儀なくされる等の事態が生じないよう当該家族の負担を軽減することに重要な役割を果たすものであることに鑑み、右記一の調査等の結果を踏まえつつ、当該保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービス又はこれらに相当するサービスが将来にわたりあまねく全国において十分な内容及び水準で提供され、軽度要介護者及び要支援者が必要とする良質なこれらのサービスを受けることができるようにするべきではないか。
三 要支援者にとって、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による改正により地域支援事業に移行した介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を受けることが、地域における自立した日常生活等に重要な役割を果たしていたことに鑑み、右記一の調査等の結果を踏まえつつ、旧介護予防訪問介護等に相当する保健医療サービス及び福祉サービスが将来にわたりあまねく全国において十分な内容及び水準で提供され、要支援者が必要とする良質なこれらのサービスを受けることができるようにするべきではないか。

 右質問する。

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