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答弁本文情報

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令和五年六月二十日受領
答弁第八四号

  内閣衆質二一一第八四号
  令和五年六月二十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出介護保険制度の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出介護保険制度の見直しに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「改正前と同一の水準及び内容の介護等サービスが提供されない事例」、「要介護・要支援状態の悪化や介護保険財政に及ぼす長期的な影響」及び「介護離職の発生状況等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度の見直しや介護報酬の改定に当たっては、社会保障審議会介護保険部会や社会保障審議会介護給付費分科会において、介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査等、その検討に必要な調査の結果等も踏まえ、議論を行ってきている。また、御指摘の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)については、令和四年十二月二十日に「介護保険制度の見直しに関する意見」を取りまとめた同部会の審議において、厚生労働省の「介護予防・日常生活支援総合事業等(地域支援事業)の実施状況(令和二年度実施分)に関する調査」等により把握した総合事業を実施する市町村の数や総合事業により提供されるサービスの実施状況等を基に議論が行われたところであり、また、同意見において、「総合事業の実施状況等について検証を行いながら、地域における受け皿整備や活性化を図っていくことが必要である」とされていることから、これを踏まえ、必要な対応について検討してまいりたい。

二及び三について

 御指摘の「軽度要介護者」、「現に保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスとして提供されているもの」、「当該保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービス又はこれらに相当するサービス」、「将来にわたりあまねく全国において十分な内容及び水準で提供」及び「旧介護予防訪問介護等に相当する保健医療サービス及び福祉サービス」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度は、被保険者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る保険給付並びに総合事業等を行うものであり、政府としては、一についてで述べた調査の結果等も踏まえつつ、引き続き、制度の趣旨に沿って、介護を必要とする者に必要なサービスが提供されるよう取り組んでまいりたい。

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