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令和五年六月八日提出質問第八五号
こども政策における早生まれの損に関する質問主意書
提出者 早稲田ゆき
こども政策における早生まれの損に関する質問主意書
現在十五歳以下の子どもが支給対象となっている児童手当制度においては、四月生まれでも、三月生まれでも同じく中学校卒業まで支給されることとなっている一方で、暦年課税を採用している税法上の扶養控除においては、一月から三月までに生まれたいわゆる早生まれの子どもは、中学を卒業した年においては十二月三十一日時点で十六歳に達していないため、その対象となっていない。
また、高校三年あるいは大学四年で卒業し就職した早生まれの者を扶養する親は、その子どもに一定の所得が発生するため、一年分の扶養控除や特定扶養控除が受けられず、やはり早生まれは損することとなる。
この問題については、平成二十二年三月一日の衆議院財務金融委員会で、「早生まれの高校生だけが、子ども手当も扶養控除も受けることができない。これはおかしいんじゃないでしょうか。同じ高校一年生でこういう差別が発生する理由を説明していただきたい。」という委員からの質問に対して、財務大臣は「一部の人に不利益な扱いにならないようにどうすればいいのか、ちょっといろいろ工夫が必要かもしれませんが、PT等で真摯に検討していきたい」と答弁したが、その後政府内で検討した形跡が見受けられない。
英国の児童税額控除と児童手当制度にあっては、受給要件が同じため、早生まれの損は発生しないことから、税法と手当とで制度が異なるので仕方ないという言い訳はあたらないと考える。
かねてより立憲民主党は児童手当の高校生までの延長を政策提案しているところ、ようやく政府においてもそのような検討が始まっていると承知しているが、一方でその財源として扶養控除を廃止する議論もあると伝え聞くが、未曽有の少子化にあって、あってはならない政策である。
立憲民主党の提案のとおり、児童手当の支給を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者まですみやかに延長するべきであるが、それを実現しない場合であろうとなかろうと、かねてより全国各地の税理士会から政府に届いている意見書のとおり、一月二日生まれから四月一日生まれの被扶養者に対する扶養控除及び特定扶養控除の適用も、就学年での適用が認められるように措置すべきではないか。
右質問する。